気になる自己破産前後の遺産の相続について徹底的に調べました

あなたは破産前後に遺産を相続したら
お金はちゃんともらえるのかどうか
わかっていますか!?

今回は遺産について書いていきたいと思います。

身近な人が亡くなるというのは
悲しいことですし、遺産相続
という問題も残ります。

もし自分が自己破産を
行っていた場合、分配される遺産は
どうなるのでしょうか。

人には聞けないが気になる
この問題について、徹底的に
調べてみました。

自己破産では自身の所有する高額な
財産はすべて没収されてしまいます。

具体的には土地や住宅、車といったもので、
これらはすべて換価処分されたのち
債権者に分配されます。

勿論自己破産を行う前や
手続きの最中に遺産の相続が
発生した場合は、それらも差し押さえ
の対象となります。

ですが自己破産を行った後であれば、
遺産は問題なく相続することが
できるのです。

私の場合破産前の10年ほど前に親が
亡くなっていたんですが、
弁護士さんから遺産は相続したのかどうか
結構念入りに調べられました。

遺産に限らず破産後に得る財産のことを
新得財産といい、法律によって
差し押さえの対象からは
除外されています。

自己破産によって換価処分を
受けるのは、あくまでも
破産手続き開始決定までに
得た財産です。

相続される遺産を
差し押さえられる心配は無い
と分かりましたが、相続する
権利についてはどうでしょうか。

自己破産の時、相続する権利について


これについても
自己破産を理由に相続権を
はく奪されるようなことはありません。

相続する権利をはく奪されることも
ありますが、遺言書を脅迫して
書かせたり、書かれた遺言書を破棄する
などの明らかな違法行為が
無い限りは大丈夫です。

事情は人それぞれあり、
一概には言えませんが、
自己破産だけを理由に相続権を
失うことは通常あり得ません。

最後にひとつ注意点
についてお話ししましょう。

例えば自己破産申し立て以前に
自身の父親が亡くなっており、
持家の名義変更を済ませていない
というケースがあったとします。

このことが自己破産をする際に発覚し、
遺産分割協議等を経て
名義を変更しようとすると、
場合によれば財産の隠匿と
みなされ免責が認められない
場合があります。

万が一このような事態が
考えられるようであれば、
自己破産を行う前にしっかりと
確認しておいたほうが良いでしょう。

自己破産というとついつい
神経質になって不安に
なってしまいがちです。

分からないことがあれば、
まずは弁護士に相談して
みるのも一つの解決策でしょう。

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