自己破産をするとそれまでの借金を
ほぼすべて帳消しにできますが、
失うものもあります。
とはいっても、幾ばくかのお金は
手元に残しておきたいのが本音です。
自己破産に於いて、無用な損を避ける
裏ワザは存在するのか、考察していきましょう。
まずは、自己破産をした場合どのような財産を
失うのか、明確にしておきましょう。
要チェック‼自己破産をしたらどんなのが失う!?
はじめに留意しておきたいのが、
自己破産に於いては高額な財産を
手元に残すことはできないということです。
ここでいう高額な財産とは、土地や住宅、
車などの比較的大きなものです。
これらはすべて、借金返済のために没収され、
換価処分を受けたのち債権者に分配されます。
自己破産というのは基本的に債務者を守るための
制度ですが、債権者の権利についても
同様に考えられているのです。
自身の高額な財産については没収されてしまうと
述べましたが、注意しておきたいのは
すべての財産を没収される訳では
ないという事です。
例えば生活に必要最低限な家具家電製品
、20万円以下の価値しかない車や
その他財産などは、手元に残すことが可能です。
また細かいですが99万円以下の現金も、
同様にして手元に残すことが可能です。
これらはすべて自由財産と呼ばれ、
差し押さえの対象からは外されています。
自己破産をしたからといって、
無一文にされてしまう
という心配はいりません。
自己破産に於いて劇的に得をする
裏ワザというのは存在しませんが、
極力損を避ける裏ワザは存在します。
例えば弁護士選びに於いては、ただ目についた
法律事務所に駆け込むというのではなく、
インターネット等で事前に情報を収集
してから臨んだ方が賢明です。
法律事務所にもそれぞれ得意としている分野
があり、自己破産に強い事務所を見つけられれば、
それだけ事を迅速かつ有利に進めることが可能です。
自己破産を行ったからといって、
何もかもを取り上げられてしまう
わけではありません。
これらの制度は債務者の社会的な
再スタートを目的とするものですから、
デメリットばかりではないのです。
正しい知識を身に着けたうえで、
無用な損をしない手続きを踏みたいですね。