多額の借金を抱え、自己破産を
考えている人の中には、
自身の窮状を包み隠さず話す
のが恥ずかしいと考えている方も
多いのではないでしょうか。
もし自己破産の申告に於いて
嘘をついた場合、どのような事態を
招いてしまうか、詳しく見ていきましょう。
申し立てでウソをつくと逮捕されるからダメ!
自己破産の手続きは複雑
かつ難解で、普段から法律に触れている
わけではない素人では苦戦必至です。
そのため、一般的には弁護士に
相談して債務整理を行ってもらいます。
弁護士は依頼人の借金額や
それに至るまでの経緯、現在の状況
など詳しく聞いたうえで
仕事に取り掛かります。
逆に言えば、依頼する時点で
嘘をつかれるとどうしようも
なくなってしまうのです。
後々嘘が判明した場合、情報の整合性が
取れなくなり、結果として
依頼そのものを辞任される
可能性が非常に高くなります。
また依頼人の嘘によって両者の
信頼関係が壊れた場合、
弁護士が依頼を辞任することは
正当であると認められているのです。
自己破産は自分で言いふらしでもしない限りは
世間に漏れる心配はありませんから、
自身の窮状については
嘘偽りなく申告しましょう。
次は弁護士でなく裁判所に対して
嘘の申告を行った場合
どうなるかについてお話ししましょう。
この場合、結論から言えば
免責不許可事由と見做されるため、
免責が認められなくなります。
度が過ぎていれば、最悪の場合
説明義務違反や詐欺破産罪で
逮捕される可能性も否めません。
前者の場合、嘘だけでなく説明を
拒んだりしても説明義務違反と
見做されます。
後者では例えば自身の財産を
守りたいがためにそれらを隠匿しようとする
行為は、詐欺破産罪に該当し、
最悪実刑判決を受けてしまうのです。
自己破産という制度は基本的に
債務者を守るために設計されていますから、
嘘をついたところで何の得もありません。
債務整理をする際は要所で
自身の窮状についての
説明が求められます。
嘘をつけばその分、不利に
なってしまうのは自分自身です。
弁護士相手であれ裁判所相手であれ、
真実のみを申告し、きちんと自己破産の
手続きを終えられるようにしましょう。