援助された仕送りは自己破産で没収される?預金の没収の注意点

地方都市から上京して生活する人の中には、
両親から仕送り等の援助を
受けている人も居るでしょう。

そんな人が諸事情で自己破産を
申請した場合、援助された
仕送りはどうなるのでしょうか。

いくつかの注意点を挙げて、
具体的に見ていきましょう。

自己破産で没収されるものは、
おおむね高額なものばかりです。

大きいものでは土地や住宅、
自動車、小さいものでは
20万円以上の家具家電製品が
それに該当します。

逆に言えばそれら以外の生活必需品は
没収の対象とはならないということです。

具体的には20万円以下の
家具家電製品や、食器、
衣類等です。

同じように仕送りそのものを
自己破産によって没収される
ということはあり得ません。

これは生活必需品と見做されるためで、
援助してもらった仕送りについては
自由に使うことが可能です。

ただし注意しなければいけない点が
あります。

仕送りや援助も没収の対象になるって本当!?驚愕の事実


それは仕送りが直接自身の
銀行口座に振り込まれ、
すでに預金となっている場合です。

自己破産制度の決まりとして、
預金残高が20万円を
超過している場合は、その内訳に
関係なく没収されてしまいます。

口座に振り込まれた時点で、
単なる預金としてみられる
ということですね。

出来る限り資産を守りたい場合は、
自己破産を専門に扱う
弁護士等に相談するのが一番確実でしょう。

上記で述べた通り、せっかく
送ってもらった仕送りでも、
タイミング次第では預金と
みなされ没収されてしまいます。

これを避けるためには、破産手続き
開始後に仕送りをしてもらう
必要があります。

もし仕送りの日にちが
あらかじめ分かっているようであれば、
それより前に自己破産の
申請を行ってしまえば
没収されるのを回避できます。

分からない場合や不定期の場合は、
両親に直接連絡を取り、
日にちを調整してもらうのが
良いでしょう。

このあたりは弁護士に相談
するなどして、自分なりの
最適解を見つけ出してください。

自己破産を行うにも、
自分の手の及ぶ範疇で
いろいろな準備が必要です。

分からないことは素直に
弁護士を頼り、確実で迅速な
手続きを行えるようにしましょう。

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