自己破産に回数制限はあるの?破産できる回数や年数と注意点


自己破産を行うというのは、多くの場合、
苦渋の決断と言えるでしょう。

しかし、人によっては自己破産で債務を帳消しにしても、
数年後また生活が苦しくなる可能性もあります。

自己破産には、回数制限が存在するのか、
また2度目3度目があるとして、
どれだけの年数が必要なのか見ていきましょう。

まず結論から言えば、自己破産を行える
回数に制限はありません。

現実的とは言えませんが、
法律が定めている以上は2回でも
3回でも行うことができます。

しかし当然1度目も2度目も
同じようにとはいきません。

繰り返すほどに裁判官の審査は厳しくなり、
情状酌量が認められなくなってきます。

具体的に言えば、1度目は免責不許可事由に
該当していたとしても、裁判官の判断により
同時廃止事件として扱ってもらえる場合があります。

しかしこれが2度目3度目となってくると、
同じ案件であったとしても管財事件として
扱われる可能性が出てくるのです。

自己破産というのは、多重債務者を救済
するとともに反省を促し、ゼロから生活を再建させる
ことを目的としていますから、
その趣旨から外れるのはご法度です。

次に自己破産を行ってから次に自己破産が
できるまでの年数についてお話ししましょう。

これは回数とは違って明確な年数が
決められており、最初の自己破産から次の
自己破産までは7年の期間を空けなければいけません。
ただし、これについても裁判官の
裁量が多分に考慮されます。

7年が経過していなければ決して無理だということはなく、
やむを得ない状況であると裁判官が
判断した場合は、7年を待たずに再度免責許可を
受けられることもあります。

ただし1度目の破産理由と2度目の破産理由が
全く同じであるといった場合は
反省していないとみなされ、
こうした裁量も考慮されなくなります。

自己破産の制度にはたくさんの
ルールがあり、一人で覚えて対処していくのは
非常に大変です。

困ったときは無理をせず、
法律のプロである弁護士を頼るのも
大切な手段の一つでしょう。

最近では多くの事務所が無料相談を
実施していますから、それらを利用すると便利です。

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