手段に選ぶなら、勤めている会社を
クビになってしまうのでしょうか?
不当解雇や職業制限の詳細を
あらかじめ把握しておきましょう。
世間体を気にする人は多い
かもしれませんが、自己破産は
あくまでも法律上の救済措置に
該当する制度です。
自己破産は借金を整理する手段の
ひとつであり、会社を
クビにされる理由にはなりません。
会社が自己破産の事実を
知ったからといって、それを理由に
解雇を行うなら不当解雇
として当然扱われます。
どのような就業規則を会社が
設けていたとしても、裁判所に
解雇の取り消しや損害賠償を
請求できるようになっています。
とは言え、もしも裁判で争う事態に
までなれば、不当解雇や損害賠償を
認められたとしても会社に
戻ることは困難かもしれません。
現実的には金銭的な解決が
行われる流れになりやすく、
出世などを考慮しても
転職したほうが良い場合は
あり得ます。
もちろん自己破産でクビになるケースは
ほぼありませんので、
借金の悩みに苦しんでいる人は
自己破産を役立てていきましょう。
破産者は、一時的ながら法律で
規定されている職業に
就けなくなるので注意してください。
これを職業制限と呼び、弁護士や
司法書士のほか、警備員や貸金業者
などが対象になります。
職業制限がかかるのは、自己破産の
手続き開始から免責許可確定までの
数か月から1年程度です。
自己破産は官報に記載されるものの、
官報を通して事実を会社に
知られる可能性は高くありません。
こうした職業制限を避けられない仕事に
そもそも就いている人は、隠すことなく
事情を会社に話して解除
されるまで休みをもらいましょう。
また、想定される職業制限が
どうしても長くなるのであれば、
自己破産ではなく任意整理や
個人再生の検討が向いています。
自己破産を理由に会社をクビに
なったときには、不当解雇として
裁判所に解雇の取り消しを請求できます。
職業制限で一時的に働けなくなる人は、
免責許可確定まで会社を
休ませてもらわなくてはいけません。