自己破産にかかる裁判所の費用や行く回数など疑問を徹底調査

借金を帳消しにするために自己破産を
したいけれど、費用や手間がどれくらい
かかるのか気になっている人は
多いのではないでしょうか。

ここでは自己破産の申し立てをするために
絶対必要となる、裁判所に支払う費用や行く回数
について、徹底的に調査していきたいと思います。

裁判所に自己破産の申し立てをする際には、
破産手続と免責許可の二つの申立書に
収入印紙を貼り提出しますが、収入印紙代は
両方合わせて1500円かかります。


次に破産手続を進めるために、裁判所が
定めている予納金を支払わなければなりません。

予納金の金額は裁判所によっても違いがありますが、
手続方法によっても大きく異なってきます。

資産がない場合は同時廃止手続となり、
予納金は1~3万円となります。

資産があり破産管財人が必要な場合は管財手続となり、
債務が5000万円未満は50万円、
5000万円以上1億円未満は80万円の
予納金になります。

一部の裁判所で扱われる少額管財手続の相場は、
20万円以上となっています。

さらに債権者に郵送で連絡する際の切手代となる
予納郵券は、同時廃止手続で4000円~1万円、
管財手続で8000円~1万円です。

裁判所に行く回数は、裁判所や担当の
裁判官によって違いがあり、また弁護士に
依頼するか司法書士に依頼するかでも
変わってきます。

弁護士に依頼する場合は、弁護士が
代理人として全て行ってくれるため、
本人出廷を命じられない限り出廷の
必要はありません。

司法書士に依頼する場合、司法書士は
代理人にはなれませんので、本人が
呼び出された時には出廷する必要があります。

全て自分で行う場合は、同時廃止手続でも
申請や面接など少なくとも2~3回の
出廷は必要でしょう。

裁判所の費用や行く回数は、破産管財人が
必要な管財手続の場合は高額で手間もかかりますが、
同時廃止手続の場合は少額で済むようです。

管財手続の場合は弁護士や司法書士に
依頼することが多いと思いますので、
それらの費用を見積もっておく必要もありそうですね。

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