自己破産したら債権回収しに家に債権者が来ることはないの?

自己破産をする一番のメリットは、
それまで苦しんでいた債権者からの
債権回収から逃れられることです。

しかし多くの人は、自己破産した後も
債権者が債権回収しに家にやって来る
のではないかと不安に思うようです。

果たして自己破産後に、債権者が取り立て
に来ることはあるのでしょうか。

自己破産の申し立てをすると、
裁判所から受理票が発行されます。

受理票を受け取った時点で債権の取り立ては
規制され、手続が終了して免責が認められると
債権者の取り立ては一切禁止となります。

これは破産法で定められていますので、
違反して債権回収に来た人には罰則があります。

銀行や貸金業者などは当然破産法については
理解しており、自己破産者に対する
対応マニュアルもありますので、家に
債権回収に来ることはありえません。

しかしながら友人や親戚など、
個人から借金をしていて自己破産した場合には、
破産法について理解がない場合もあります。

ましてや親しい間柄であった場合は、
個人的に返済を求めたり家に来たりする
可能性もあります。

親しい人だとうっかり少しだけ返済
しようと思うかもしれませんが、一部の債権者に
勝手に返済をすると、免責が取り消される場合もあります。

必ず弁護士などの専門家に間に入ってもらって、
自己破産後の対応の説明をしてもらうようにしましょう。

さらに自己破産者が最も不安に思っているのは、
闇金の取り立てではないでしょうか。


実際に自己破産した後でも、闇金から
取り立てを受けたという例も少なくないようです。

もともと闇金業者は違法業者なので、
一般の借金とは違い自己破産で
解決するものではありません。

違法行為を受けたという証拠を残すとともに、
警察や闇金専門の弁護士などに
相談することをおすすめします。

自己破産をした後に債権者が債権回収を
することは、違法行為であり罰則も
あることがわかりました。

違法と知らない可能性がある人から
借入がある人や、闇金から借入がある人は、
専門家の力を借りてスムーズに解決しましょう。

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