持ち家で借金があり、更に生活が困窮
している場合、その後の生活を立て直す
ためにどのような方法をとるべきか。
ここでは、生活保護と自己破産の
どちらが良い方法なのか、まとめました。
持ち家で借金がある場合は、生活保護と
自己破産、どちらを選択するにしても持ち家の
売却を避けることはできません。
生活保護は、何らかの理由で収入が途絶えた場合や
最低限の生活を送ることが困難となった場合、
国がお金を出してくれる制度です。
この制度はあくまでも最低限の生活を
安定して送るためのものです。
持ち家に住んでいても財産にあたる自宅を
処分せずに生活保護を受けられるケースは多数あり、
生活保護申請の弊害になる事は多くありません。
しかし、借金がある状態ですとそうはいきません。
生活保護で得たお金を借金返済に充てる
ことは認められていないためです。
ですから持ち家で借金がある場合は、
生活保護にしろ自己破産にしろ、持ち家を
売却することが前提となります。
では、持ち家の売却を前提として、
生活保護と自己破産のどちらが
良いのかをみていきます。
こちらは結論から言うと、資産や収入が
ある人は自己破産を、資産や収入がない人は
自己破産後に生活保護を申請すると良いでしょう。
まずは前者、返済困難なほど多額の借金が
あっても一定以上の収入がある方の場合です。
この方の場合、一定以上の収入を得られることから、
借金が無くなれば生活に困窮することはありません。
そのため、自己破産で免責は認められても、
生活保護は認められないでしょう。
後者は、最低限の生活を送るための資産や
収入の見込がない場合です。
この方の場合は、自己破産をして借金が
無くなっても、その後最低限の安定した生活を
送れる見込みはありません。
そのため、自己破産で免責を認めてもらい、
生活保護受給のための申請も行うと良いでしょう。
持ち家で借金がある場合、生活保護と自己破産、
どちらの手続きをするにあたっても
持ち家の売却は避けられません。
持ち家を売却することを前提とし、
資産や収入がある人は自己破産を、
無い人は自己破産と生活保護をすると良いでしょう。