自己破産で借金がゼロになっても起こるその後のデメリットについて

自己破産では例え億を超える借金であっても免責許可決定がなされれば、それをゼロにしてくれます。
しかし、その後の生活を立て直すために様々な制約が生まれます。
今回は、自己破産で借金がゼロになっても起こる、その後のデメリットについてご説明します。

最も大きいデメリットは、クレジットやローンなどを制限される借入制限といえます。
自己破産手続きにおいては20万円以上の価値のあるものは全て没収され、手元には99万円以下の現金と最低限の生活を送るのに必要な家財などしか残りません。

しかし借入制限があるため破産者名義ではローンもクレジットカードも出来ず、自由な買い物や契約ができなくなります。
但しこれは、自己破産の目的である生活再建にとって重要な事です。
新たな借金を作らないためにも、その後の家計や将来設計をこれまで以上に計画的に行うことが大切です。

また、家族や家族に対して自己破産のその後の日常に少なからず影響を与えてしまうことも、デメリットの一つです。
自己破産するにあたって受ける制限は、日常生活を送るのに困るほどのものではありません。
中には家族や身内に内緒で、ひっそりと手続きを済ませる方もいらっしゃいます。

しかし、上記の通りローンが組めないという制限があるほか、
手続き中は職業や住居を制限されてしまいます。
財産没収の際に子供の学資保険を解約したり、もしもの時の生命保険を解約することもあるでしょう。

直接的に家族に制限が及ぶわけではありませんが、
影響があることを踏まえ、破産申立て以前に相談しておくことをおすすめします。

自己破産のその後に起こるデメリットには、免責制限もあります。
自己破産とは生涯において複数回できるのですが、前回の自己破産から
7年空けなければ再度自己破産は出来ないと制限されています。

そもそも再度自己破産しないよう努めるべきではありますが、
事情によっては多額の借金を背負うことも考えられるでしょう。

もしそうなったときのために、再度自己破産ができること、
7年以上期間が空いてなければできないことを覚えておきましょう。

自己破産のその後は借入制限や免責制限があるほか、
制限によるデメリットを間接的に家族に与えてしまうかもしれません。

自己破産申立てを検討の際は、このような制限があることを良く理解し、
その後の生活への影響を最小限に留めるよう努めましょう。

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