自己破産前に相続が発生した場合、どうすれば遺産を守ることができるのか。
その方法・注意点についてお伝えします。
まず自己破産をしようという段階であなたが遺産相続人となる近しい方が亡くなった場合、ほとんどの場合相続放棄を行うことになります。
相続放棄とは不動産などのプラスの遺産・借金などのマイナスの遺産問わず相続しないといった選択肢です。
もしプラスの遺産を相続した場合、財産の所有が認められるため自己破産決定後に相続分を破産管財人に持って行かれてしまうため、少なからず他の相続人に迷惑がかかってしまいます。
相続放棄をすれば、自分の手元に財産の所有はないことになるので遺産を守ることになります。
現金に関しても財産が増えることで民事再生法の基準で減額されるはずだった弁済額が増えてしまうといったケースも。
基本的に自己破産前には相続であっても財産を所有できないといった点に注意しましょう。
そして、相続放棄をすると決めたときに必ず確認をして欲しいことがあります。
法律上、相続放棄は遺産相続権が発生したと知った日から3カ月以内となっていますが、一般的には親類が死亡した時から数えて3カ月以内にしなければなりません。
とくにプラスの遺産相続に関しては原則その期間が過ぎてしまうと相続をすることになってしまいますので注意。
相続放棄により財産の受け取りを拒否することは法律で認められているので活用も視野に入れておきましょう。
ただ、自己破産には全くの無一文になってしまうと生活が出来ないという配慮から99万円以下の現金・20万以下の不動産などの財産のみ残すことができますので、金額や評価額がそれより大きくなりがちな遺産ではあまりないケースですがそこも確認して相続放棄の決定を行いましょう。
自己破産前に他の相続人に迷惑をかけずに遺産を守るにはほとんどのパターンで相続放棄をすることになります。
相続は不意に発生することが多いので、自己破産を検討している方は日頃から頭の片隅で考えておくことが必要かもしれませんね。