宅建の免許は自己破産で免許停止になる?資格もなくなってしまう?

宅建は人気があり難関資格と言われるものの一つ。
自己破産をきっかけに宅建の免許は停止や失効になってしまうのかまとめました。

まず自己破産をすると宅建の資格に影響がでます。
自己破産を行った場合、破産法だけに関していうと役割や職業の制限する決まりは定めていません。
ですが一定の職業では自己破産者に対する規制がされています。
さらに行えなくなる業務範囲や条件が定められています。
ただし、破産者が資格制限を受ける期間は決まっており、一生続くものではありません。
自己破産の免責許可が確定した時点で復権を得ることができ、ほとんどの破産者は3〜6カ月で免責が確定します。
つまり自己破産から復権を得るまでの期間は早い人だと3カ月くらいで、復権を得て破産者でなくなると資格制限がなくなります。
自己破産をすると一時的に免許停止のような状態になるが免責になると今まで通りの仕事ができるといった認識です。

宅建資格に関してもなくなってしまうことはなく、資格の受験も可能です。
受験生も資格取得者と同じく自己破産申請から復権までは仕事が出来ないのでこちらも注意が必要です。
資格がなくなってしまうわけではないのですが、本人申告のうえ宅地建物取引士証を返納しなくてはなりません。
これは自己破産手続きが終わるまで(免責許可を受けるまで)で登録がいったん削除となります。
復権後再び登録申請や法定講習を受けるといった手間は発生するので注意しましょう。
一方、個人や法人で宅建業者営んでいる方は本人申告ではなく破産管財人が国土交通大臣か都道府県知事にその旨を届け出ることになります。
そして宅建業者が自己破産した場合は、そのまま宅建業の免許は取り消しになり、廃業届も提出することになるのです。
しかし、前述と同様に免責許可の確定後復権を得ることができれば再び登録をすることは可能です。

自己破産をしたとしても苦労して取得した宅建の免許は取り消しにはなりません。
ただし、自己破産の申請から復権までは宅建の資格を活かした仕事はできないことは覚えておきましょう。

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