自己破産を裁判所に申し立てる流れや方法を詳しくまとめました

自己破産を申し立てる際に避けて通れない裁判所。
裁判所というだけで不安になる方もいるのではないでしょうか。
ここでは裁判所に申し立てる流れと方法をまとめました。

まず自己破産の申し立ては原則、最寄りの裁判所にて書面で行います。
口頭での申し立ては受け付けられません。
その際に、債権者一覧表や住民票の写しなど指定された書類を提出します。
それをもとに精査・調査がおこなわれ問題がなければ破産手続開始決定。
その後は様々な法的効力が発生します。
例えば財産を自分で処分出来なくなる、説明義務発生などです。
他にも破産管財人の選定があった場合は郵便物が転送され、一部の職業に制限が生じます。
さらに自己破産では免責審尋が行われます。
これは本人が裁判所への出頭を促される手続きも実施され、指定の期日に出頭しなければなりません。

免責審尋とは裁判官との面接のようなもので、免責確定の許可をするために行います。
内容はほとんど形式的なもので嘘偽りなく誠実に回答すれば問題ありません。
個人審尋の場合は細部にわたり質問されることもあります。
逆に一部の裁判所では行わないケースもあるようです。
また財産がない状態での同時廃止か高価な財産のある管財事件とするかで審尋の内容が異なります。
免責審尋の期日は破産開始決定から2ヵ月程度で開催されます。
もちろん弁護士との日程調整をおこなうので日にちの一方的な指定はされません。
そして審尋終了から1週間ほどで免責の決定が書面での通知。
しかし決定から2週間以内は債権者からの即時抗告の可能性があるため確定ではありません。
およそ決定から1ヵ月で免責の確定があります。

自己破産は裁判所に出頭する機会が1度は必ずあります。
必ず誠実に対応しましょう。
書類提出から免責審尋までの間に免責不許可事由に該当してしまうこともあります。
不安であれば弁護士による免責審尋のシミュレーションをしてもらうのもいいですね。

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