納税証明書は自己破産の手続きで必要になる?必要枚数や無職の場合

自己破産の手続きを行う場合、納税証明書が必要になるわけではありません。
ただし場合によっては数種類の証明書が必要になる場合もあり、また無職であってもコピーの提出が求められます。
手続きに不備があるとやり直さなければならないため、必要なものはしっかりと用意しておきましょう。

自己破産の手続きには納税証明書ではなく、源泉徴収票や課税証明書が必要になります。
仕事をしている人は、職場で申請を行えばもらえるでしょう。
また市区町村の役所で申請手続きを行えば、課税証明書を発行してもらえます。
1年間分のものが必要になり、必要枚数は人それぞれ異なるかもしれません。
もし源泉徴収票を紛失してしまい再発行ができない場合、市区町村に相談して課税証明書を発行してもらえば問題ないでしょう。

無職であり収入がない場合、源泉徴収票や課税証明書は不要です。
納税証明書も必要ありませんが、非課税証明書のコピーを提出しなければなりません。
発行してもらいたい年の1月1日時点で住所があった市区町村の役所に相談すれば、発行してもらえるでしょう。
運転免許証やマイナンバーカードなどによる本人確認が必要になるため、発行時は忘れずに用意してください。
また手数料として200円から300円程度かかるため、その場で支払ってください。

無職の人が自己破産を行う場合、前職があれば離職票を提出する必要があります。
離職票とは退職した会社から退職者に対して渡される書類のことです。
もしこれから退職予定がある人は、必ず受け取るようにしてください。

納税証明書がなくても手続きは可能ですが、もし欲しい場合は国税庁を利用すると良いです。
インターネット環境が整っていれば、オンライン上で交付申請ができます。

自己破産のために納税証明書を用意する必要はありませんが、それ以外の証明書や書類は揃えておいてください。
法律事務所や市区町村の担当窓口に相談すれば、手続きのサポートを行ってくれるでしょう。

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