自己破産したら、配偶者に与える影響は何でしょうか?
また、離婚したほうが良い場合もあるのでしょうか?
基本的に自己破産しても、配偶者に影響はありません。
夫婦別産制のため、預貯金口座や不動産、車などの財産は自己破産者の財産のみ差押えの対象になります。
また、戸籍や住民票に記載されることもありません。
自己破産をすると、ブラックリスト状態になり、カードやローンが組めなくなります。
このブラックリスト状態も破産者だけがなるので、配偶者に関係ありません。
しかし、名義や支払いに配偶者または、共同の預貯金を使用した場合は異なります。
この場合、破産者のお金が一部使われているので、その財産は差押えの対象になる可能性があります。
夫婦のどちらかが自己破産すると、子どもの奨学金を借りる事はできるのでしょうか?
奨学金を借りるためには、保証人を用意しなければいけません。
しかし、自己破産をした者は、保証人になれないので、自己破産していない方の親が保証人になります。
専業主婦で収入が無い場合は、審査が通らない事があります。
この場合は、機関保証制度を使えば、値段は少し上がるが、保証人を用意しなくても奨学金を借りることができます。
自己破産すると、全く配偶者に影響を与えないことはありません。
結果、配偶者には、直接的ではないものの、悪影響を与えています。
この場合、離婚したほうが良いのでしょうか?
離婚するためには、協議離婚や調停離婚をしなければいけません。
もし、この二つで成立しない場合は、裁判で離婚を決める、裁判離婚を行います。
この裁判離婚では、借金を理由に離婚を認めるケースは少ないです。
また、配偶者が自己破産者の連帯保証人や保証人になっているケースがあります。
この場合は、離婚をしても、借金の返済義務がなくなることはありません。
自己破産すると、配偶者に直接的に悪影響はなくても、間接的には、大きな影響を与えています。
また、離婚に関しては、自己破産が原因の離婚では、プラスになることはないと言えるでしょう。