自己破産手続きは、現在の給料や借金額を基準に行われます。
配偶者の収入が、自己破産と何か関係したり、免責不許可に繋がったりするのでしょうか?
財産に関しては、夫婦別産制を適用しています。
そのため基本的には、配偶者の財産含め、収入が自己破産に関係することはありません。
では配偶者の収入が、債務者より多い場合はどうでしょう?
例え配偶者の収入が多い場合でも、配偶者のお金を返済に回す必要はありません。
ただし、連帯保証人や保証人になっていると、配偶者に支払い義務が移ります。
連帯保証人や保証人になっていなければ、配偶者の収入や破産が関係することはありません。
配偶者が専業主婦や無職などで、収入がない場合はどうでしょう?
例え、配偶者の収入がゼロでも、自己破産に影響はありません。
しかし、収入がゼロの配偶者が連帯保証人や保証人になっている場合は、借金を返済できません。
この場合は、配偶者も一緒に自己破産をした方が良いでしょう。
配偶者も一緒に自己破産手続きをすると、自己破産費用を安くできたり、手続きをまとめて出来たりします。
このように配偶者の立場や事情によっては、配偶者も自己破産する必要がでてきます。
自己破産開始手続きを行う時に、必ず、約2か月分の家計支出の提出を求められます。
そのお金の出入額を基準に、自己破産手続きを開始できるかを判断します。
もし、不自然なお金の動きがあった場合、配偶者でも関係なく調査される恐れがあります。
万が一、免責不許可事由が見つかった場合は、自己破産の手続ができなかったり、免責不許可事由に繋がったりします。
また、配偶者の将来の事を考えて、他の債務整理方法を選択した方が良い場合もあります。
なぜなら自己破産後には、クレジットカードやローンが組めないためです。
今後の奨学金や引っ越しなどに、支障をきたす恐れがあります。
基本的に自己破産は、債務者だけの問題なので、配偶者の収入は関係ありません。
しかし、連帯保証人や保証人になっている場合は、配偶者も一緒に自己破産をする可能性が出てきます。