自己破産において、破産管財人とは、どういったときに選任されてくるのでしょう?
破産管財人において知っておきたいポイントがいくつかあります。
破産管財人とは、裁判所から管財業務の依頼を受けて、選任される弁護士です。
基本的に、管財業務は裁判所の仕事です。
しかし、全ての仕事を裁判所で行うのは、難しいため、代理人として弁護士に依頼するのです。
破産管財人が選任されるのは、少額管財と管財事件の二つの手続きを行う場合です。
同時廃止の時に、破産管財人が選任されることはありません。
また破産管財人の給料は、債務者が裁判所へ支払う予納金から出ています。
破産管財人の管財業務とは一体、どんな業務なのでしょうか?
主な管財業務は、財産の調査や換価処分です。
基本的に、時価20万円以上の財産は、全て換価処分をして、債権者へ平等に配当します。
それに債務者が財産を勝手に処分したり、隠蔽したりしないようにチェックもします。
そのため、業務を終えるまでは、債務者名義の郵便物は全て、破産管財人によって開封されます。
また、調査するのは債務者だけではなく、債権者数や総債権額などの債権者の情報についても調査を行います。
破産管財人は、様々な管財業務を行っています。
実は、破産管財人の管財業務には、積極的に協力するのがポイントになります。
管財業務はたくさんあり、事情によっては、1年近くかかる事もあります。
そのため、破産管財人に協力する事で、早く手続きを終わらすことが出来ます。
更に、聞かれたことは全て、嘘をつかないように説明しましょう。
あまりにも態度が悪いと、免責の許可が下りない事があります。
実質、免責を許可するのは裁判所ですが、破産管財人は債務者の反省度合や態度などを含めて報告します。
そのため、借金をした事を深く反省して、行動に起こす事が大切です。
少額管財と管財事件の手続きの時だけ、裁判所は弁護士を、破産管財人として選任します。
破産管財人は、債務者の反省の意思や態度なども見ています。
破産管財人の業務には、積極的に協力、説明をして、スムーズに手続きを終わらしましょう。