一人暮らしが自己破産で与える実家への影響や親バレの可能性について

自己破産では、多くの書類を集めたり、財産を換価処分したりと様々な手続きがあります。
一人暮らしが、自己破産で与える実家への影響や親バレの可能性はあるのでしょうか?

基本的に、一人暮らしが自己破産で親に与える影響はありません。
同時廃止の場合は、財産の換価処分がないため、手続きも早く終わり、誰にも影響を与える事はないでしょう。
また、少額管財や管財事件では、手続きが終わるのに、半年から1年前後かかります。
この場合でも、財産の名義も支払いも全て自分であれば、問題はありません。
また、自分の親が官報をチェックするような仕事していない限り、親バレの可能性は少ないでしょう。

一人暮らしでも、財産の名義が親の場合で、その財産が換価処分の対象となることもあります。
また、親が連帯保証人や保証人になっている場合も、確実に親バレします。
連帯保証人や保証人になっていれば、免責許可になっても、借金の支払義務が親に移ります。
更に、自分名義で親が使っているものも、処分の対象となる場合があります。
それには、車やETC カードなどが挙げられます。
親が自分の名義で契約している民間の保険などがある場合は、親バレの可能性があります。

自己破産をして免責が認められると、信用情報機関に登録され、ブラックリスト状態になります。
登録される名前は、破産者本人だけです。
しかし、ブラックリスト期間は5年から10年なので、ずっと自己破産を隠しておくのは、難しいかもしれません。
また、クレジットカードやローンを組んでの買い物が出来ません。
そんな時でも、親が一番、親身に協力してくれるでしょう。
精神的ダメージやストレスを貯めないためにも、親には、自己破産を相談や報告しても良いかもしれません。

一人暮らしで自己破産をしても基本的には、影響はなく、親バレの心配もないでしょう。
しかし、連帯保証人や保証人になっている場合や名義が異なる場合は、間違いなく親バレしてしまい、迷惑をかけます。
このように、一人暮らしと自己破産は、あまり関係ないと言えるでしょう。

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