自己破産したら被選挙権はどうなる?選挙に立候補はできなくなるの?

自己破産したら、一定期間ブラックリスト状態になるなどのデメリットがあります。
自己破産すると、被選挙権はどうなるのでしょうか?
また、選挙に立候補できなくなるのでしょうか?

被選挙権とは、一定の年齢になると、選挙へ立候補できる資格です。
この被選挙権は、選挙権と同じで公民権と呼ばれ、すべての国民が行使できると権利です。
そのため、例え自己破産しても、被選挙権がなくなることはありません。
しかし、そんな公民権ですが、一時的に制限がかかる時があります。
それは、罪を犯した時です。
この場合、公民権を行使できなくなり、また罪を償えば、今まで通り復活します。

被選挙権の一定の年齢とは、何歳でしょうか?
衆議院議員は満25歳以上で、参議院議員は満30歳以上です。
更に、都道府県議会議員は25歳以上で、都道府県知事は30歳以上です。
市長村長と市町村議会議員は、25歳以上と決まっています。
参議院議員と都道府県知事以外には、25歳以上で立候補する事ができます。
また、地方議員の選挙の場合は、3ヵ月以上、その地域区間に住居していなければ、出馬する事ができません。
つまり、引っ越しや住民票を移したばっかりだと、立候補できない事もあります。

自己破産手続き中には、いくつかの事に制限がかかります。
まず、引っ越しや海外旅行に制限がかかります。
自己破産手続き中は、裁判所の許可がないと、勝手に引っ越しや海外旅行に行くことが出来ません。
また、仕事にも制限がかかり、手続き中は、ある一定の資格を要する職業に就けません。
被選挙権などの公民権に、制限がかかるのは、罪を犯した時だけです。
自己破産は債務整理であり、犯罪ではないため、手続き中でも問題なく行使することが可能です。

このように自己破産をしても、被選挙権には、全く影響はありません。
被選挙権を含め公民権は、法で守られているため、自己破産とは関係ありません。
そのため、自己破産手続き中でも後でも、選挙へ立候補する事が可能です。

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