不動産を所有している場合自己破産したらどうなる?売却の流れを説明

不動産を所有している場合、自己破産するとどうなるのでしょうか?
また、手元に残る場合と売却される場合は、どんな流れで行われるのでしょうか?

自己破産をした場合、財産を多く持っている場合は、管財事件になります。
管財事件になれば、ほとんどの財産を換価処分し、債権者へ配当します。
不動産を所有している場合も同じで、管財事件になりやすいです。
なぜなら、ほとんどの不動産は、時価20万円以上の価値があるため、売却の対象となります。
しかし、時価20万円以下の不動産であれば、自由財産として、手元に残す事ができます。
また、売却方法としては、競売と任意売却の2つです。

競売とは、いわゆるせりです。
裁判所がその不動産をせりにかけて、一番高い値段を付けた人に売却します。
任意売却とは、破産管財人が不動産業者を介して、買取先を探して値段交渉の後、売却します。
一般的に破産管財人は、競売より、任意売却を好みます。
なぜなら、市場に近い値段で取引が行われるため、競売より高く売却することができます。
では、競売の良いところは何でしょうか?
競売の良いところは、競売開始から退去になるまでの期間が半年から8ヵ月と比較的長いことです。
そのため、破産者はそれまでの期間は、持ち家に住み続けることができます。

もし、競売や売却にかけても買取先が見当たらない場合は、どうなるのでしょうか?
買取先が見当たらない場合は、一度、値段を下げて、もう一度売りに出します。
ここでも売れない場合は、価値が無いと判断され、破産者の手元に戻ります。
ローンが残っている不動産の場合は、ローン会社が没収して、競売や任意売却をします。
そして、ローンの差額分に充てる事ができます。
基本的に、ローンを組んだ際に、抵当権を結んでいる場合が多いです。
抵当権とは、債務者がローン返済を出来ない場合は、抵当権者がその財産を売却する事ができる権利です。

一般的に、不動産を所有していると、管財事件になりやすいです。
破産管財人によって、競売か任意売却によって売却され、債権者へ平等に配当されます。

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