司法書士法人杉山事務所で債務整理すると料金はどのくらい?分割払いや後払いは可能?

司法書士法人杉山事務所の料金・費用一覧

過払い金請求費用

過払い金とは、過去に支払った利息のうち利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える部分です。

過払い金が発生している場合は、過払い金の返還請求ができ、借入金からその分を差し引いて返済額を減らしたり、完済している方はその分が返金される可能性があります。

 

過払い金がある可能性があっても、司法書士や弁護士に支払う過払い金請求費用が多額だとかえってマイナスになり心配ですが、司法書士法人杉山事務所では、司法書士に依頼するときに支払う初期費用(着手金)が無料で、依頼しても、過払い金が発生しなければ一切費用を支払う必要がないのが特徴です。

 

相談 無料
受任したときに支払う着手金 0円(無料)
過払い金を回収した場合 返還額の20%~(税抜)

※ただし、相談者の状況によって費用が変わります。具体的には、無料相談でプランを決めてからになります。

 

 過払い金の返還がないのに、着手金はしっかりとられる事務所もありますが、司法書士法人杉山事務所は完全報酬型ですので、過払い金があるかどうかわからないけど調査してほしいという人も安心して依頼できます。

 

なお、過払い金請求は貸金業者などに借金を完済した日から10年で時効が成立して、その後は請求できなくなってしまいます。

10年たったと思っていても、複数の貸金業者からの借り入れがあり最終的にいつ完済したかわからない人などは、早めに相談し、過払い金があるかどうかの確認をしてもらいましょう。

 

任意整理をするときにかかる費用

任意整理は、裁判所を利用せずに貸金業者と交渉して毎月の返済額を減らすことのできる債務整理手続きです。

 

相談 無料
基本報酬(債権者1社当たり) 5万円(税抜き)

※ただし、相談者の状況によって費用が変わります。具体的には、無料相談でプランを決めてからになります。

※通信費等の実費が必要となります。

 

 基本報酬が1社あたり5万円となっているので、依頼内容によっては報酬が発生する可能性もあります。個別のケースによって異なるので、無料相談で確認してください。

 

個人再生をするときにかかる費用

個人再生は、裁判所を通して行う手続きで、用意する書類等も増え手続きも難しくなりますが、司法書士法人杉山事務所では、個人再生手続きも対応しています。

 

相談 無料
個人再生の手続き費用 (住宅ローン特則なしの場合) 300,000円 (税抜き)
(住宅ローン特則ありの場合) 350,000円 (税抜き)

※依頼者が個人事業主の場合、事業規模等によって金額が決定します。
※印紙代等の実費が必要となります。
※再生委員が選任された場合、裁判所に納める費用が約30,000円必要となります。
※借り入れ状況や依頼内容によって、費用が変わる場合があります。

 

なお、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」は、個人再生をする場合で、住宅ローンの残債があり持ち家を手放さずに債務整理を進めたい人が利用するものです。住宅ローンの返済を個人再生から外して持ち家を維持しつつ、住宅ローンの返済と個人再生で減額された債務の返済の両方を行っていくものです。

 

自己破産をする場合にかかる費用

自己破産は、全ての債務を免除する代わりに、持ち家や自動車などの財産を失うことになるもので、裁判所を通して行われる手続きです。

 

相談 無料
債務総額1000万円以下の自己破産の場合 約25万円

※依頼者が個人事業主の場合、事業規模等により金額決定となります。
※印紙代等の実費が必要となります。
※破産管財人が選任された場合、裁判所に納める費用が必要となります。
※回収した過払い金については、成功報酬が発生します。

 

相談は無料、分割払いにも対応

債務整理の相談はすべて無料

司法書士法人杉山事務所では、過払い金請求、任意整理、個人再生、自己破産の相談はすべて無料です。

 

電話は年中無休(年末年始は除く)9時~19時まででフリーダイヤルで対応します。メールはお問い合わせフォームに入力する方法で24時間365日受け付けています。

また、同事務所では、必ず個人面談をして説明を受け、納得の上で委任契約を結びますが、遠方の方など事務所に来られない人のために出張相談も無料で行なっています。

 

分割払いにも対応

 分割払いも可能で、すぐに債務整理費用を捻出できない方には便利です。

事務所に依頼後、債権者に受任通知を送って督促がストップしている間に債務整理費用を払うことになります。借金がストップしている間に支払うことで、手元にお金がない人も債務整理をスムーズに行うことができます。

 

債権額140万円超える場合には書類作成のみ

司法書士は簡易裁判において債権額140万円以下の案件しか代理人にはなれません。

 

例えば債権額が140万円を超える自己破産や個人再生の場合、書類の準備を司法書士が行い、裁判所での審尋などの審査は債務者自身が行う必要があります。

 

 司法書士法人杉山事務所も司法書士事務所になりますので、債権額が140万円を超える場合には、弁護士に依頼することを検討しましょう。

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