自己破産の申告後に通販の後払い決済が届いた時の注意点

昨今、インターネットで気軽にショッピングができるようになり、その決算方法も多様化しています。
もし自己破産した後にネット通販の後払い請求書が来てしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

まず前提条件として、自己破産の申請をする際には債権者平等の原則と呼ばれる決まりが働きます。
これは、特定の債権者だけを自己破産手続きから除外できないようにすることで、文字通り債権者の権利を守るためのものです。
この原則に照らし合わせて考えると、自己破産申告後のネット通販の後払いというのは難しいように思えます。
これから注意点をお話しするにあたって、もう少し詳しくご説明しましょう。

通販の後払いが認められないケースとしては、自己破産申し立て前に購入した商品の代金を申し立て後に支払おうとする場合です。
これは何もインターネットの通信販売に限らず、あらゆるケースにおいて適用されます。
裁判所から自己破産の免責が下される前に支払いの義務が生じている場合は、それらをまとめて債務として報告する義務があるためです。
商品購入の契約をした時点で債務は発生しており、その支払いが申し立て後に食い込んだとしても、手続き上はそれらを負債として申告しなければいけません。
つまり、自己破産申告後に請求書が届いても、その支払いをしてはいけないということです。
これには例外もあり、生活必需品であると認められれば支出が認められる場合もあります。

勿論すでに弁護士に債務整理の相談をしている場合であれば、こういった事情がある場合はしっかりと報告しなければなりません。
弁護士は依頼された債務者の負債状況をしっかりと把握したうえで自己破産申立書を作成しますから、隠したりすれば後々面倒なことになります。
どうして良いか分からない場合は、プロの知恵と経験を信じることも大切です。

少額だから大丈夫だと早合点したり、バレないから大丈夫だろうと隠そうとすれば損をするのは自分です。
神経質になりすぎる必要はありませんが、常に注意を怠らず、確実かつ正確に申し立てを遂行したいですね。

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