自己破産するかどうかの基準の考え方は?支払不能とは何を指す?

日々の返済に追われ、生活も
困窮しているが、自己破産すべきか
どうか分からなくて悩んでいる方も
多いのではないでしょうか。

それまであまり触れることのなかった
法律に触れるのは、不安なものです。

ここでは、どのような状態にある人が
自己破産をすべきなのか、その基準や
考え方についてお話ししましょう。

まず始めに覚えておかなければならないのは、
これだけの借金を抱えていれば
自己破産が可能という明確な基準が
存在しないことです。

たとえ50万円の借金でも、
500万円の借金でも、等しく
自己破産を行うことができます。

人によって経済状況は様々であり、
50万円の借金が苦しい人も居れば
500万円の借金が苦にならない人も居るのです。

では自己破産すべきか否か
というのは何を基準にすれば
良いのでしょうか。

これに関しては、その人が
支払不能と呼ばれる状態に置かれて
いるかどうかで考えます。

支払不能というのは一応の
目安があり、主に以下2つで
考えられます。

ひとつは現在抱えている借金が
3年から5年の間に返済できない、
弁済能力の欠乏と呼ばれる
状態にある場合。

ふたつは支払不能状態が継続的、
かつ客観的であると判断される
場合の2つです。

これは主に裁判所が破産者に対して用いる
目安ですが、自身が自己破産を考えるときにも
大いに役立つ考え方です。

もっと具体的な話をすれば、手取り額から
家賃を引き、残ったお金を3で割った
金額が日々の返済に充てられる限界
だといわれています。

例えば手取り額が25万円、
家賃が7万円の場合、毎月使えるお金は
18万円になります。

これを3で割ると6万円になりますから、
これが月々の返済に回せる限界の
金額ということになるのです。

ただしこれはあくまでも一つの考え方であり、
実際はケースバイケースですから
自分でもよく考える必要があります。

自身の置かれている立場がどのようなものかは、
主観だけではなかなか厳密に捉えにくいものです。

分からなかったり、不安な時は弁護士などの
専門家を頼り、一刻も早く生活を立て直せるようにしましょう。

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