自己破産は最低いくらからと決まっている?支払能力の判断方法

自己破産を考えているが、自分の借金額がそれに満たないのではないか、と考える方も居るのではないでしょうか。
一般的には大きな借金を抱え、返済不能に陥って自己破産というイメージがありますね。
では破産手続きが出来る金額は最低いくらからなのでしょうか。

自己破産に於いては、最低いくらから可能といったことは決まっていません。
つまり、500万円の借金でも、50万円の借金でも、等しく自己破産することが可能です。
自己破産というのは、金額の大小に関わらず、その人が返済不能の状態に陥っているかどうかを重視します。
ある人にとってはそれほど苦にならない借金でも、ある人にとっては生活を脅かす金額に成り得ますから、当然といえば当然のことです。
実際に過去には100万円弱の借金で自己破産の申し立てをしたという記録も残っています。
しかし一度自己破産をすれば全財産を没収されるほか、長い期間にわたって生活に制限がかけられますから、よく考える必要がありそうです。
特に大きなデメリットとしては、新規でローン契約を結べなくなってしまいますから、生活に大きな支障をきたすことになりかねません。

次に裁判所がどのようにして支払能力を判断するのかについてご説明します。
これは、その債務者の収入、資産、借金の状況などを総合的に判断した上で決定されます。
例えばある人の月々の返済額が3万円であり、収入が10万円ほどだったと仮定しましょう。
そのうち収入がすべて家賃や生活費に費やされているとしたら、月々3万円の返済は不可能です。
このような場合であれば、裁判所側はその債務者を支払不能状態であると判断し、自己破産を認めます。
ですから自己破産には最低いくらからという決まりは無いのです。

一般的に見れば少ない借金額でも、諸々の事情により日々の返済が追い付かないという方も居るでしょう。
少額の借金でいきなり自己破産を考える必要はありませんし、自己破産だけが債務整理ではありません。
まずは弁護士の無料相談などを利用して、自身の借金に向き合うのが良いでしょう。

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