お金を貸した相手が自己破産したらお金は戻ってくる?破産法を解説

知り合いや親族にお金を貸していて、まだ返済してもらっていないという方も多いでしょう。
万が一にお金を貸した相手が自己破産した場合、貸したお金は戻ってこないのでしょうか。
自己破産にまつわる法律、破産法について詳しくお話します。

結論から言えば一度裁判所から免責決定が下されると、貸したお金を取り戻すのはほぼ不可能です。
これは正式な借用書があったとしても同じです。
債務者が破産手続きを踏むことにより、法律によって返済の義務が消滅するためです。
自己破産は経済的な弱者を救済するための制度であり、破産法もそれに基づき制定されています。
この法律は基本的に債務者側を守るように作られており、債権者側の救済措置はありません。
それのみならず破産手続きを終えて免責決定を下された債務者に無理な返済の要求をすれば、逆に債権者側が罪に問われてしまいます。
大きい金額を貸していた人にとっては、せめて半分だけでもと考えがちですが、無理に面会を求めたりするだけで破産法に抵触してしまうのです。

ではお金を貸していた人が免責決定を下された場合、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか。
例外的ではありますが、債務者側が自己破産をしていた場合でも、貸したお金の一部が返ってくることがあります。
そのためにはまず、債権者名簿と呼ばれる書類に自分の名前が入っているか確認する必要があります。
これは債務者が自己破産をする際に必ず裁判所に提出するものであり、お金を借りている債権者すべての名前を漏らさず記入しなければいけません。
しかし何らかの事情によってこの名簿に自分の名前が載っていなかった場合は、免責の対象とならず、借金の返済を求めることが可能です。
また相手から払ってもらえるはずのお金がある状態、これを非免責債権と呼びますが、これが認められる場合にも同じく返済を要求することができます。
自分の請求権がこれに該当するかどうかは、弁護士に相談するのが最も確実で効率的でしょう。

お金を貸した相手が自己破産したからと言って、すぐにあきらめる必要はありません。
まずは情報を調べられる範囲で調べ、困ったら弁護士等に相談するのがベストでしょう。

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