自己破産で慰謝料の支払いが免責される場合と非免責になる条件

自己破産を考えている人の中には、離婚等の理由により慰謝料を請求されている方も居るでしょう。
また逆に、慰謝料を請求していて相手が自己破産を考えているといった事情の方も居ると思います。
ここでは、自己破産によって慰謝料の免責が認められる場合とそうでない場合についてお話しします。

慰謝料というのは基本的に債務と同じ扱いをされています。
しかしこれに対して免責が認められるか否かは、ケースバイケースです。
まずは免責を認められない場合の非免責についてご説明しましょう。
自己破産により慰謝料の免責が認められない主な理由は、以下三つのものが挙げられます。
一つ目は、交通事故により相手に対して重傷を負わせた場合、二つ目は悪質なDV行為による離婚の慰謝料です。
このどちらのケースに対しても破産法が適用されており、これらの事由をもってして請求された慰謝料は、自己破産による免責が認められません。
また、自己破産後に慰謝料を支払う旨を記した公正証書を発行した場合も、同じく非免責となります。
自己破産によって免責を得られるのはあくまでも破産時の債務のみであり、その後に負ったものには適用の範囲外とみなされるためです。

上記で述べたとおり慰謝料というのは基本的に非免責の扱いを受けています。
しかし中には例外もあり、慰謝料であっても免責が認められるケースも存在しています。
というのも慰謝料というのは基本的に相手の生活を保護するために存在しているためで、この趣旨に沿わないものに関しては免責が認められています。
夫の不倫に対して、妻が精神的苦痛を理由に請求する慰謝料は、趣旨が妻への慰謝であって生活の保護ではないため、免責の対象となり得ます。
勿論この場合であっても細かな事情を精査した上での判断になりますから、一概には言えません。

慰謝料を請求されている側であっても、している側であっても、自己破産による免責の問題は等しく悩ましいものです。
どちらの立場であっても、まずは弁護士に相談した上で、現実的な結論を導き出せるようにしたいですね。

  • B!