知っておきたい自己破産後の医療保険の解約条件について


自己破産を行い、免責が決定されると、
医療保険はどうなってしまうのでしょうか。

一般的には、自己破産すると
すべての財産は換価処分され、
債権者に配当されることになります。

これに医療保険も含まれているのか
どうか、ご説明しましょう。

医療保険を解約すると、
返戻金としていくばくかのお金が
戻ってきます。

この金額は保険に加入していた期間や
月々の保険料、またその契約の内容
によって変動します。

所謂掛け捨ての保険であれば、
こういった返戻金は望めません。

そしてこの解約返戻金が、
自己破産手続きでは同様に
資産として扱われるのです。

そのため返戻金が20万円を
超える場合に限り、
強制解約される形になります。

しかし返戻金が20万円を下回っていれば
解約の必要はないということはなく、
加入しているすべての医療保険の
返戻金の合算が20万円を超える場合、
すべて解約しなければいけません。

自己破産によって医療保険が
解約されてしまうと、
困る方も中には居るでしょう。

しかし、破産法によって定められた
自由財産範囲の拡張という制度を
用いることで、これを回避
することが可能です。

これを行うためには、
自身の財産の総額が
99万円を超えていない
必要があります。

この制度を利用できるか否かは
人によって違いますから、
一度弁護士に相談するのがベストでしょう。

最後に自己破産によって
医療保険を解約された後で
また新規契約を行いたい場合は
どうなるのでしょうか。

自己破産後の医療保険の再加入はできるのか?

結論から言えば自己破産後であれば
医療保険への再加入は可能です。

ただし保険会社によって
審査方法が違いますから、
申し込めば必ず加入できる
というわけではありません。

あくまでも自己破産を理由に
契約を断られることはない
という意味です。

ただし自己破産の手続きをしている最中
に加入するのはあまり得策とは言えません
ので、とりあえずは免責決定が
下りるまでは待ったほうが良いでしょう。

自己破産によって没収されるのは、
形のある資産だけではありません。

どこまで影響が及んでくるのか、
事前にしっかり調べておくことで、
いざというとき慌てなくてもよくなります。

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