自己破産と聞くと自身の持つ財産の
一切合財を没収されてしまうイメージが
ありますが、実際はどうなのでしょうか。
たとえばエアコンや洗濯機、
冷蔵庫といった家財道具は
どうなってしまうのでしょう。
自己破産によって没収されるものと
されないものについて、
詳しくお話しします。
自己破産とは言っても、そこには
細かなルールがいくつも存在します。
高額家財は要注意!?没収されるものとされないもの
没収されるものは主に高額な
財産であり、これには家や住宅などの
不動産、自動車などが該当します。
これら高額な財産はすべて換価処分
された上で債権者に分配されるのです。
また20万円以上の価値があるもの
についても同様に換価処分の対象となります。
主に貴金属類がこれに該当するでしょう。
では冒頭でも述べたエアコンや洗濯機
などの家電製品はどうでしょうか。
自己破産に於いては、自由財産と
呼ばれるものが存在しており、
これに該当するものは処分しなくても良い
という決まりになっています。
具体的には、破産手続きを開始してか
ら取得した新得財産、生活必需品などの
差押禁止財産が自由財産に該当します。
以下でそれぞれについて詳しく
ご説明しましょう。
新得財産とはその名の通り破産手続きを
開始してから新規に取得した財産のことで、
これは原則として換価処分の対象から外れます。
差押禁止財産には、生活していくうえで
必要不可欠な家財等が含まれます。
冒頭で述べたエアコンや冷蔵庫といった
家電製品はこれに該当するため、
処分を免れることができるのです。
ただしローンを組んで購入した
家具家電製品には注意が必要です。
まだローンを完済していない場合は、
それらの家財道具の所有者が
ローン会社になっている場合があります。
この場合は、自己破産の申し立てを
した時点でローン会社が家財道具の
引き上げを行う可能性があります。
自己破産を行う前にしっかりと
チェックしておきたいですね。
自己破産によって債務がゼロに
なっても、エアコン等の家財道具を
取り上げられては厳しいものがあります。
基本的には自由財産の範疇ですから
心配は無用ですが、後半述べたように
ローンのチェックだけはしておきましょう。