家は自己破産すると残せない?家を失わないための方法はある?

一般的に自己破産を行うと自分の持つ財産は没収されます。
大きなものでいえば、土地や家が挙げられます。
家は自己破産すると必ず失ってしまうのか、
それとも残す方法があるのか、
次で見ていきましょう。

これは原則として覚えておかなければ
いけないことですが、自己破産という選択を
したのであれば、基本的に持ち家は
没収されることになります。

画策してなんとか家を残そうとすれば、
最悪法律違反となり、
実刑を食らう可能性もあるのです。

具体的には、自己破産前に家の名義を
他人に移すなどの財産隠しと呼ばれる手法です。

一応、あまり現実的ではありませんが、
方法としては親族に買い取ってもらう
という方法も残されています。

とはいえ、銀行は親族間売買をあまり
好ましく思いませんし、そうなると
住宅ローンが組めません。
つまり莫大な金額を一括で支払って住宅を
購入しなければいけないということになります。

次は自己破産ではなく、
他の債務整理を用いた場合のお話です。

上記で述べたように自己破産であれば没収
されてしまう家も、ほかの債務整理であれば
残せる可能性があります。

まず一つ目は、個人再生です。

個人再生を行う際の条件は、借金の総額が
5000万円以下、かつ3年から5年の期間内
に完済が見込める場合に限ります。

この方法であれば、無理に家を
手放さなくても良いのです。

二つ目にご紹介するのは、
任意整理という方法です。

これは債権者と直接話し合うことによって
借金の額を減らす方法です。

いくら減らせるかは交渉次第であり、
金額によってはこちらも家を手放す必要がありません。

どの債務整理を用いるかは、
自身の借金の額によって変わってきます。

家を失ってでも自己破産を選択するのが良いか、
もしくは他の方法をとった方がいいのかは
弁護士に相談するのがベストでしょう。

自分で建てたり、そうでなくても長年住んできた
家を手放すというのは心苦しいことです。

まずは弁護士に相談して家を残せるのか残せないのか、
残せるとしたらどんな方法が適しているのか
はっきりさせ、現実的な手段をもって
対処していくのが良いでしょう。

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