自己破産したら海外旅行に行けなくなるの?条件や時期について

自身の抱えている債務をすべて帳消しにして、
生活を再スタートさせられる自己破産は、
日々の返済に苦しむ方にとっては
救いになるでしょう。

しかし自己破産を行うことは
メリットばかりではありません。

ここでは例として海外旅行を挙げ、
破産した後自分の身にどのような
制約がもたらされるのか見ていきましょう。

まずはじめに断言しておきますが、
自己破産それのみを理由に
海外旅行に行けなくなる
ということはあり得ません。

自己破産によって失われるのは
経済的な信用であり、その人の本質が
損なわれるわけではないからです。

また、自身が自己破産をしたという
記録は、パスポートには記載されません。

つまり、そこから破産した事実が
漏れるといった心配も無いということです。

しかし一時的にではありますが
海外旅行に行けなくなる
ケースも存在します。

自己破産が管財事件として扱われ、
破産管財人が選定され資産の
調査が始まると、その間は自由に
動くことができません。

これは破産法という法律に則って
厳密に決められたことであり、
原則従わなければならないものです。

自己破産が管財事件として
扱われるためには、20万円以上の
財産を保有している必要があります。

一般的なもので言えば住宅や
自動車がこれに該当します。
もしそのような高額な財産を持たない場合は
同時廃止事件となり、破産管財人が
調査を行うこともありませんから、
手続きは大幅に省略されます。

海外旅行および引っ越しなどが制限
されるのは、あくまでも破産手続き開始決定から
手続き終了までです。

つまり、それらがすべて完了したあとであれば、
自由に海外旅行や引っ越しを
行うことができるということです。

万が一、手続き中に裁判所からの警告を
無視して海外旅行に出かけた場合は、
罪に問われることもありますから
注意が必要です。

もし手続き期間中に旅行の
必要があるのであれば、事前に裁判所にその旨を伝え、
許可を出してもらう必要があります。

自己破産と聞くと、何かすべての権利を
はく奪されてしまうような響きがありますが、
それは単なるイメージに過ぎません。

何が出来て、何が出来ないのかを明確に
した上で手続きに臨みましょう。

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