自己破産で戸籍謄本の取り寄せが必要となる条件について

自己破産をする時はまず最初に
裁判所に申し立てをしますが、
その際に添付しなければならない書類が
いくつかあります。

添付書類は裁判所や事案によって
異なることがあり、戸籍謄本を取り寄せ
なければならない場合もあります。

戸籍謄本が必要な条件とはどういう
場合なのか、具体的に説明していきましょう。

自己破産の申し立てをする時には、
必要書類と一緒に預金通帳の
コピーなどを提出します。

当然お金の送金や入金もチェック
されますので、離婚した配偶者に養育費を
支払っている場合には、送金相手との関係を
証明するために、戸籍謄本の提出を
求められることになります。

戸籍謄本で確認することによって、
送金相手が元配偶者であるということが
わかるため、養育費の送金
であることも証明されます。

逆に元配偶者から養育費をもらっている場合も
同様に、養育費の入金だと証明するために
戸籍謄本の添付が求められるでしょう。

自己破産をすると、所有している資産のうち
時価20万円以上のものは、全て清算の
対象となってしまいます。

資産には自分が保有しているもの以外にも、
遺産相続した資産も含まれます。

そのため自己破産する人が相続人として
不動産などの資産を相続している場合には、
裁判所から戸籍謄本の提出を
求められることがあります。

不動産の中には相続しているにも関わらず、
相続したという意識がなく、名義変更を
していない人も多いようです。

他に遺産相続人がいる場合に名義変更を
していないと、自己破産してから面倒な
ことになるケースもあります。

もしも相続人になっている場合は、
自己破産する前に弁護士さんなど専門家に
相談する方が良いでしょう。


基本的に本籍地の記載のある住民票があれば、
戸籍謄本の提出は必要がない
裁判所がほとんどです。

裁判所への申し立ては費用を節約するために、
自分で全ての手続きをすることも可能です。

しかし書類を集めて記入する手間や面倒を
考えると、専門家に依頼するのが一番安心
できるのではないでしょうか。

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