個人事業主が自己破産した時の手続き方法や非事業主との違い


個人事業を営んでいる人が、
多額の負債を抱えて自己破産するという
ケースもあります。

もし個人事業主が自己破産した場合、
事業主ではない人と手続きの方法は
違うのでしょうか。

個人事業主と非事業主の自己破産の
違いについて、詳しく探って
みたいと思います。

事業経営をしている個人事業主が
自己破産すると、個人の破産と同時に
事業の破産をするということになります。

個人の破産は非事業主が破産した場合と
全く変わりはなく、生活するために
必要な最低限の資産は自由財産として
手元に残すことができます。

そして自由財産以外の資産を清算して債権者への
支払いを行い、払えない分は免責となります。

しかしながら事業を破産するということは、
債権者や雇用者など利害面で影響を
受ける人も多く、法律の面でも
複雑になってきます。

そのため個人事業主の破産手続は、
多くの場合管財手続で入念に
進められることになります。

破産手続には管財手続と同時廃止手続があり、
管財手続とは破産管財人によって
資産の調査が行われる手続です。

それに対して破産管財人を立てず、
調査も行われないのが同時廃止手続です。

管財手続が原則となりますが、利害関係が
さほど複雑でない非事業主は、
同時廃止手続になることが多いようです。

同時廃止手続は管財手続よりも早く
手続きが終わり、かかる費用も節約
できるというメリットがあります。

また非事業主の場合は、自己破産しても
勤務先から解雇されることはありません。

しかし個人事業主の場合、事業に必要な
機器などは自由財産として残りますが、
事業契約も全て清算されてしまいますので、
事業を継続していくことは難しくなってしまいます。

個人事業主も非事業主も基本的な手続に
違いはありませんが、進めていく手続方法が
異なるようです。

個人事業主の破産の場合は、事業に関わる人たちの
利害を守るために、より厳格な調査が
行われるということです。

また破産後に今の仕事を継続できるか
どうかという面でも、両者では大きく
違ってくるようですね。

  • B!