自己破産したら携帯契約や購入はできないの?携帯ブラックとは?


自己破産をした場合には、
携帯契約や購入はできなく
なってしまうのでしょうか?

携帯ブラックや自社ブラックなど、
気になる携帯契約と自己破産の
関係を調べてみましょう。

まず、自己破産した人が
携帯電話を新しく契約するときには、
回線契約と端末購入の2つが
ポイントになっています。

回線契約は音声通話やデータ通信に
要する契約であり、端末購入は
スマホ端末本体の購入契約です。

これらの契約は該当している
ブラックリスト入りにあわせて、
利用可能な場合とそうでない場合が
起こり得るので注意しなくてはいけません。

もしも携帯における利用料金の
未払いがあれば、それだけで利用者には
携帯ブラックと呼ばれる状況が発生します。

携帯ブラックにおいては、
電気通信事業者協会が利用料金の
未払い情報を共有するため、
携帯ブラックである限り新しい
回線契約は望めません。

とは言っても、基本的に
自己破産で免責許可が確定すれば
解除されますから、自己破産した人は
回線契約に関する心配をしなくても大丈夫です。

その一方で、自己破産を行うと
信用情報機関に事故情報が登録され、
この事故情報は端末購入に
悪影響をもたらすので気をつけてください。

事故情報が登録されている間は
端末の分割払いを利用できませんし、
一括払いで対処するか事故情報の
抹消を待つ必要が出てきます。

自己破産から5年経過すれば
携帯契約や購入を自由に行えるように
見えますが、実際には自社ブラックの
問題が残ってしまいます。

自社ブラックとは、携帯会社が個々に
保有を続けるブラックリストで、
一度登録されれば永久に消えない場合も
珍しくありません。

時間経過で解決しませんから、
自社ブラックになったときには
別のキャリアと携帯契約を行いましょう。

どうしても自社ブラックになった
携帯会社と再契約をしたい人は、
その携帯会社が用意する預託金の
仕組みを活用する方法が向いています。

自己破産しても回線契約と端末購入は
可能ですが、端末購入の分割払いは
事故情報が抹消されるまで利用できません。

携帯会社の自社ブラックに登録されたなら、
その会社との再契約は難しいので、
こだわりが強くなければ別の
キャリアと契約しましょう。

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