自己破産を行うと、生活に様々な制限を
設けられます。
特に不便になるのが、クレジットカードを
新規で契約できなくなる点でしょう。
ここでは、なぜカードが新規で作れなくなるのか、
また再発行までにはどれだけの期間を有するのかお話ししましょう。
まずはじめに自己破産をしてカードが
作れなくなってしまう仕組みについてご説明します。
自身のカードの利用状況等については、
すべて信用情報機関と呼ばれる機関に
データが保存されています。
カード会社は加盟しているこの情報機関から
顧客の情報を求めることによって、
あらゆる過去のデータを参照することができるのです。
カード発行後も定期的に個人の利用状況を
確認することを途上与信と言い、ここから自己破産した記録が
カード会社に伝わるため、利用を停止されてしまうのです。
自己破産というのは、様々な制約を受ける代わりに
債務をゼロにしてもらう制度です。
カード会社にとって、最も避けたいのは貸し倒れであり、
そうした過去を持つ人は貸すリスクが高いと思われてしまいます。
では次に自己破産から何年経てば
再度カード発行の権利を
与えられるのか見ていきましょう。
上記でも述べたように、自身が自己破産をした記録は
信用情報機関に保存されています。
しかしこれは永久に保存されているわけではなく、
ある程度の期間を経れば抹消されます。
この年数に関しては機関によっても違うのですが、
審判会社や消費者金融の加盟する
CICやJICCであれば5年でデータは抹消されます。
全銀協とも呼ばれるKSCであればデータの抹消までに
10年かかりますから、自身の持つカードがどこに
加盟しているかチェックする必要があるでしょう。
しかるべき年数が経過したら、信用情報機関に大して
情報の開示請求を行い、破産の記録がきちんと
消えているか確認するのも大切なことです。
冒頭でも触れましたが、自己破産を行うと
生活に様々な制限を強いられます。
しかし、それはあくまでも一定の期間内
であるということを常に念頭に置いておくべきでしょう。