一口に自己破産といっても、その人が持つ
財産の額によってその内容は変わってきます。
全く財産を持たない人と、潤沢な財産を持つ人が同じ扱いを
受けるというのは不公平ですから、
当然といえば当然のことです。
ここでは主に管財事件について触れ、
それとして処理されないために
蓄えておきたい知識をご紹介します。
まずは冒頭で少し触れた
自己破産の種類についてお話ししておきましょう。
自己破産には同時廃止事件と管財事件の
二つがあり、どちらでもって処理されるかは
破産を行う人の持つ財産の額によって変わります。
先に挙げた同時廃止事件とは、主に資産を
持たない人に対して適用される方法です。
裁判所が破産手続き開始を宣言したと同時に
破産手続きが終了するため、同時廃止と呼ばれています。
次に、今回のメインとなる管財事件に
ついてですが、これは破産者にある程度の財産が
ある場合適用されることになっています。
破産手続きが開始されると、管財人によって
資産の調査が行われ、目ぼしい財産はすべて
換価処分され債権者に分配されます。
この場合、手続き開始から終了まで
時間がかかりますし、また諸々の費用も
同時廃止事件よりずっと高くなってしまいます。
では管財事件として処理されないためには
どうすればよいのでしょうか。
自己破産には免責不許可事由とよばれるものがあり、
ギャンブルやショッピング等の不要な浪費によって
免責不許可に相当する事由がある場合、
免責調査が行われます。
これは、裁判官の判断により、
対する人物に免責が妥当であるか否かを
破産管財人に調査させるというものです。
免責不許可事由に該当するものがある場合は、
手続きや審尋に誠実な態度を持って接し、
免責調査の必要がないことをアピール
するのが重要になります。
没収されそうな財産があるからといって
それを隠ぺいしたり、減らすような行為は
免責不許可事由にあたりますから、
決して行わないようにしましょう。
自己破産の制度は法律によって設計されていますから、
明確な裏ワザのようなものは存在しません。
常に誠実な態度を心がけ、心象を良くすることで
管財事件を免れられる可能性もあるでしょう。