弁護士に自己破産を依頼したら着手金はいくら払う必要がある?

個人で自己破産手続きを行うことは、簡単ではありません。
そのため、多くの人は弁護士に自己破産手続きを依頼します。
依頼した場合、着手金はいくらになるのでしょうか?

個人でも出来る自己破産手続きですが、なぜ多くの人は弁護士に依頼するのでしょうか?
一番の理由は、免責許可を確実に取るためです。
それ以外にも弁護士に依頼すると、かなり多くのメリットがあります。
まず、弁護士に依頼すると全ての手続きが素早く進み、債権者からの借金の取り立てがストップします。
自己破産申請に必要な書類の集め、書類作成などの大半を任せることが出来ます。
また、裁判所からの呼び出しや問い合わせにもしっかりと対応してくれます。
このように、出来るだけ債務者に負担がかからないように手助けをしてくれます。

弁護士に自己破産を依頼したら、着手金はいくら発生するのでしょうか?
着手金とは、弁護士に支払う初期費用のことを指し、案件の難易度や状況によって値段は大きく変わります。
平均相場は、20万円から50万円くらいと言われています。
基本的にこの着手金は、一括で支払いをします。
しかし、債務者はすでにお金に困っており、一括で払えない人も多いです。
そのため、分割払いに対応してくれる弁護士事務所も多く存在します。

免責が認められた場合は、着手金以外にも成功報酬を弁護士に支払う必要があります。
それに、裁判所に支払う予納金などもあり、自己破産手続きには着手金以外にもたくさんのお金が必要です。
そのため、どうしても着手金を払えない人もいます。
そのような人は、弁護士に依頼することは不可能なのでしょうか?
実は、依頼する方法はあります。
それは、着手金を0円にしている弁護士事務所に依頼をすることです。
もちろんその分、今後の手続きの報酬に掛かってきます。
しかし、通常20万円から50万円の初期費用を0円で依頼を引き受けてくれます。

このように弁護士に自己破産手続き依頼をすると、着手金は平均20万円から50万円です。
着手金は、分割払いに0円などと対応してくれる弁護士事務所も多いです。
あらかじめしっかりと相談をして、自分に合う弁護士を探しましょう。

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