スマホの端末代や利用料金は自己破産したら免責される?

今では生活するうえで欠かせないもの
となったスマホ。

本体機種価格を分割で支払っている方も
多いのではないでしょうか。

今回は、自己破産した場合スマホの端末代や
利用料金は免責されるのかについて、
詳しくまとめました。

携帯電話・スマホの本体機種代金を
払い終えていない場合や過去の料金が
未払いの場合、それは免責されます。

生活必需品となった携帯電話ですが、
それは家や車も同じ。

返済に偏りが生じること(偏頗返済)は
法律上認められておらず、もし偏頗返済をした場合は
自己破産の免責不許可事由となるかもしれません。

そのため、毎日の生活に欠かせない
携帯電話であっても、機種代金の残額や
過去の料金の未払いがあるのなら
原則破産債権に含まれるのです。

三大キャリアと呼ばれる大手携帯電話会社では、
機種代金分割料金と毎月の利用料金を
同時に支払う契約となっています。

プラン次第ではありますが、基本的に
その二つを分けることはできません。

そのため、機種代金が破産債権として
含まれた場合は、同時に支払っていた
毎月の料金を支払うことができなくなるため、
強制解約せざるをえなくなります。

使用していた携帯電話を返さなければ
ならないかというと、そうでもありません。

契約約款には店頭で引き渡した際に
所有権が移転する、と明記されている
場合が多いためです。

その携帯電話が利用できるかは別として、
免責になったからといって、家や車のように
手元から無くなるわけではないのです。

もう一点、最近はSIMフリー端末を購入・利用して、
別のキャリアで毎月の利用料金を
支払っているというケースも多くなっています。

その場合、機種代金と毎月の料金の支払先は別です。

上記を踏まえると、全額未払いの携帯電話が
免責になったとしても、毎月の料金を
滞りなく支払っていればこれまで通り
利用できるというわけなのです。

あくまでも携帯電話会社によって対応は
異なりますので、弁護士や司法書士に
ご相談の上、手続きを行うことをおすすめします。

スマホの端末代や利用料金が未払いの場合は、
自己破産をしたら免責されます。

もし端末代金の支払いを終えていた場合は、
毎月の利用料金を滞りなく続けていれば
今後も利用できるでしょう。

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