自己破産する人の中には、
借金返済に追われるあまり公共料金を
滞納している人もたくさんいます。
水道光熱費などの公共料金の滞納は、
ライフラインに大きく関わるため免責に
なるのかどうか気になりますよね。
ここでは自己破産時の公共料金の滞納分の
取り扱いに注目して、わかりやすく
解説していきます。
一般的に公共料金の滞納が一定期間続くと、
ライフラインの供給は止められてしまいます。
水道や電気などは生活する上で大切なものですが、
借金返済が深刻な場合は滞納が
続いてしまう人も少なくありません。
その場合自己破産すると、電気とガスの
滞納分は全額免責となり、帳消しに
してもらうことができます。
水道代の中で上水道代は免責対象
となりますが、下水道代は非免責債権と
されているため滞納分も支払わなければなりません。
下水道代は徴収しているのが市町村や国なので、
税金として分類されるため免責を
受けることができません。
免責対象となることで安心はできますが、
ここで問題となるのが自己破産の手続き前に
ライフラインを止められてしまった場合です。
自己破産の申し立てをした後なら、
破産法によりライフラインの供給を
止められることはありません。
しかし申し立ての書類を用意するには
2ヶ月ほどかかるので、その間に滞納を
理由に供給が止まることはありえます。
その場合慌てて支払いをすると、一部の
債権者だけに不公平な返済をする偏頗弁済
とされて、自己破産の免責に影響が出てしまいます。
必ず弁護士さんを通して滞納分を支払うなど、
正しい処理をする必要があります。
免責となる滞納分は自己破産申し立て前の
ものだけなので、申し立て月の公共料金は
支払わなければなりません。
生活する上で必要不可欠なライフラインは、
自己破産してもしっかり維持
できることがわかりました。
滞納が続いて供給を止められる不安が
ある人は、早めに専門家に相談して
対処法を仰ぐのが賢明です。
借金が清算できたら、その後の公共料金は
滞納せずきちんと支払えるようになるでしょう。