自己破産と相続は複雑な関係となっており、タイミングが少しずれるだけで
相続したものを受け取れない可能性もあります。
今回は自己破産後に相続は受け取れるのか、
また相続で注意したいことをご説明します。
まず先に、自己破産を要因として、相続の権利
を失うことはありません。
相続欠格や相続排除とならない限り、無条件に
遺産相続をする権利があるのです。
ここからは、自己破産の手続きの過程における相続との関係を
分かりやすくするため、段階ごとに分けてみていきます。
まずは、自己破産申立て準備を弁護士に相談している段階で、
被相続人が亡くなった場合です。
すぐに相続が開始され、破産申立て人も相続人として
そのまま受け取ることができます。
場合によっては任意整理や個人再生などの他の債務整理方法で
返済を行い、自己破産を免れることも可能です。
次に破産手続き開始決定前の段階についてです。
破産手続き開始決定前に所有していた財産は、
一部を除き全て破産財団に組み込まれ、
債権者への返済へ充てられてしまいます。
相続したとしても、手元には何も残らないという最悪の状態となります。
最後は免責許可決定が出された後、つまり自己破産後についてです。
この時既に、債権者への返済義務はなくなっているため、
不動産や金銭などの相続を全て受け取ることができます。
破産開始決定後に得る財産は新得財産と呼ばれ、相続もこれに含まれるのです。
相続した財産は全て保有しておくことができますので、
良い状態で新しい生活のスタートを切ることができるでしょう。
自己破産と相続の注意点としては、遺産分割についてです。
もし自己破産手続き中に相続が発生した場合にそれを
相続しないと、遺産分割協議によって決めたとします。
こういった行為は債権者を害する財産の処分であると認められ、
否認権によって自己破産が取り消しとなる事があります。
要は資産隠しとみられるので、気を付けなければなりません。
自己破産と相続はタイミングによって決まるわけですが、
その時の素人判断は危険です。
自己破産を検討している際に相続の気配がしたら、
できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。