自己破産を申請すると、財産や給与に関する様々な書類の提出を求められます。
それを基に審査が進められて行くのですが、タンス貯金の場合はどうなのかまとめました。
自己破産をする場合、自由財産として手元に残せる基準があります。
20万円以下の財産(家や土地などの不動産、車、保険の払い戻し金、銀行口座の預金)もしくは99万円以下の現金です。
さらに所有している財産が裁判所から生活の再建に必要と認められた場合。
その時は自由財産の拡張という形で、保有が認められます。
タンス貯金は貯金という言葉を使っていますが、実態はタンスに現金を保有しているだけです。
つまり99万円はそのまま持っていても問題になりません。
タンス貯金の特徴を考えるとそれ以上の金額を現金で所持するというのはあまりないケースのように思います。
タンス貯金を正直に申告せず隠していてばれた場合、免責不許可事由の対象となります。
つまり、免責を受けられなくなってしまう可能性が出てくるのです。
さらに詐欺破産罪という犯罪行為となり、10年以下の懲役や1000万円以下の罰金を科せられてしまいます。
自己破産の手続きは弁護士に対して書類を提出し、かなり細かいチェックを受けます。
通帳口座の取引履歴や源泉徴収票・課税証明書や郵便物まで対象です。
現在はマイナンバー制度の導入により財産隠しをして自己破産をするのはほぼ不可能となってきます。
一方、もし財産を意図的に隠していたのではなくただの申告漏れであった場合。
こちらは免責不許可事由の対象にはなりません。
伝えなかった場合は財産隠しとなり自分にとって不利になっていくだけです。
忘れずに申告漏れが発覚した時点で隠さず弁護士に伝えましょう。
ただ申告していなかった財産は自由財産の拡張対象にはなりません。
自己破産を申請する場合はやはり全てにおいて正直に弁護士に伝えるべきですね。
意図的に財産を隠す事をしなければ大きな問題には発展しないことがほとんどです。
必ず財産について発覚した時は申請をしましょう。