自己破産の免責許可決定の通知書と免責確定の違いについて知ろう

自己破産の免責許可決定の通知書を受け取っても、まだ安心はできません。
その後の免責確定が一番大事になります。
では、免責許可決定と免責確定の違いは何でしょうか?

免責許可決定とは、自己破産手続きにより、裁判所での審査が終了して、債務者の免責を許可すると決めたこと表します。
そして免責確定とは、正式に免責が確定したことを表します。
免責許可決定の通知書を受け、すべての自己破産手続きが終了したと勘違いしてはいけません。
免責確定を受けることで、自己破産手続きの終了となります。
つまり、正式に借金がゼロになり、債権者からの取り立てがなくなります。

免責許可決定の通知書を受けてから免責確定のまでは、約1か月です。
裁判所での免責許可決定後、官報に公告の掲載をします。
これに、約2週間かかります。
そして、官報掲載から2週間後に免責確定となります。
これらを合計すると約1か月となります。
ちなみに免責確定後は、裁判所から破産者への連絡はありません。
代理の弁護士や裁判所に直接聞くようにしましょう。
これが、免責許可決定の通知書を受けてから免責確定までに起きる一連の流れです。

免責許可決定後、その抗告は官報以外にも債権者にも報告されます。
なぜなら、免責許可決定後でも、ある一定期間は、債権者が再度異議を申し立てる事が出来ます。
それは免責許可決定から官報掲載までの2週間で、このことを即時抗告と呼びます。
この即時抗告を受けると裁判所は、再度、免責の許可、不許可を審査する必要があります。
しかし、基本的に債権者からの即時抗告によって、免責が不許可になるケースは極めて少ないです。
なぜなら、債権者は自己破産手続きの際に、すでに意見を述べ、調査が終了しています。
また、この即時抗告は、債権者以外にも債務者も使う事が出来ます。
それは自己破産手続きによって免責不許可になった場合に、もう一度、裁判所へ審議依頼をするためです。

以上が免責許可決定の通知書と免責確定の違いです。
免責許可決定の通知書から約1か月を待ち、免責決定を受ければ、正式に自己破産者となります。

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