自己破産前にチェックしておきたい注意点や禁止事項について

自己破産前に、チェックしておきたい注意点や禁止事項は何でしょうか?
今後の自己破産手続きに大きく関係するので、しっかりと頭に入れておく必要があります。

自己破産手続きを行うためには、始めに破産手続開始決定という、破産宣言をします。
これが認められない限り、自己破産手続きは出来ません。
これには、正式な負債額や過払い金の有無などを正確に提示しなければいけません。
実際に、自分の負債額を正確に把握している人は少ないようです。
過払い金がある場合は、その過払い金で借金返済が可能であれば、自己破産をする必要はなくなります。
また、自己破産手続開始決定とはいえ、個人で行うのは非常に大変です。
債務整理手続き専門の弁護士に相談、依頼をするようにしましょう。

連帯保証人がいる場合は、自己破産前に、必ずその意思を伝えるようにしましょう。
免責が許可されれば、債務者の借金は0円になります。
しかし、その借金はすべて連帯保証人に支払いの義務が移ります。
このように連帯保証人には、多大な迷惑をかけてしまいます。
また、他の注意点としては、給料の受け取りや光熱費などの支払形式です。
手続きが始まってしまうと、銀行口座が凍結します。
給料の振り込みがある場合は、現金が引き落とせなくなるので、他の銀行口座への変更しておきましょう。
光熱費などの口座引き落としも請求書形式に変える必要があります。
お金の変動があると総債務額が決まらず、自己破産手続きがスムーズに進みません。

自己破産前には、禁止事項もあります。
自己破産手続きの際に、免責不許可事由があると免責が認めらません。
この事由に該当するものがあった場合に、その事由を避けるために行為は禁止事項です。
その行為としては、自己破産直前での財産隠しや損壊などがあります。
これらは、債権者の利益を害する行為にあたります。
また、自分の財産を不利益で処分することも許されません。
これらは違法行為にあたります。
ひどい場合には、懲役もしくは罰金が科せられ、自己破産手続きどころではありません。

これらの注意点を気にしながら、自己破産手続きへの準備をしましょう。
また違法行為には、しっかりと目を通しておく必要があります。

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