知っておきたい自己破産に必要な陳述書や反省文の書き方と注意点

自己破産を行う際には、陳述書や反省文が必要になります。
自己破産を自分で行う場合も弁護士に依頼をする場合も、陳述書は自分で書く必要があります。
どんな内容を書くと良いのでしょうか?

陳述書は、なぜ返済出来ないほどの債務を負ったのか、それに至るまでの経緯などを裁判官に説明する書類です。
ここまで債務が蓄積した理由に加え、学歴や職歴、生活事情が記載内容です。
更に、債権者との話やギャンブル経験などの細かなことも必要になります。
実際の現場で起きたことなどを正確に書いていきます。
また自己破産手続は、弁護士の他に、行政書士にも依頼できます。
裁判官に良い印象を与えるための書き方や注意点を指導してくれるので、それに従って書くようにしましょう。

陳述書には様々な書式がありますが、基本的に内容は一緒で、順番通り必要事項を全てパソコンで記入していきます。
すべての事に正確な日付等の記入が求められるので、あらかじめしっかりと調べておく必要があります。
最初に借金をした時期や原因、そして今日に至るまでの経緯は、文章を箇条書きにするように書くと良いでしょう。
注意点としては、記載内容が書ききれない場合です。
この場合は書類をコピーして、しっかりと全て書ききるようにしましょう。
また、嘘や偽りのないようにしっかりと記載しなければいけません。
嘘がばれてしまうと、自己破産が認められなくなってしまいます。

人によっては、陳述書以外にも反省文の提出を求められます。
反省文が必要な人とは、免責不許可事由がある場合です。
これは、何らかの理由で免責が不許可になった事を指します。
この際に裁判官に反省している事を伝え、免責を許可してもらうために必要な書類が反省文です。
反省文は陳述書とは異なり、本当に反省しているという感情を伝える事が重要なため、パソコンは使わずに手書きで作成します。
自己破産への反省、今後の行動や目標などを書きます。
更には、周りに与えた影響とその気持ちなども書くと良いでしょう。
また、裁判官にその熱い気持ちを伝えるため、自分の言葉で綺麗な字で書くように心がけましょう。

陳述書や反省文は、自己破産時に必要な書類です。
正確に正直に書く事はもちろんですが、気持ちを伝える事を忘れないようにしましょう。

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