自己破産で弁護士や裁判所の費用を積立金として支払う方法

自己破産で弁護士や裁判所への費用を、積立金で支払う事が出来ます。
お金に困っている自己破産中にどうやって積立金を作り、支払いを行っていくのでしょうか?

自己破産手続きが始まると、一旦、債権者からの取り立てがストップします。
取り立てが止まれば、返済に回していた分を積立金へと回すことができます。
また、必要最低限の生活費を引いた給料も積立金へと回しましょう。
自己破産手続きには、多くの資金が必要になります。
毎月の貯金額を決めて、着手金や予納金の未払いを防ぐ為にも、確実に積立金を作るようにしましょう。
そのために、代理弁護士からも、積立金の作り方のアドバイスを受けましょう。

弁護士への着手金は、自己破産手続きの内容によって異なります。
着手金の平均相場は、0円から30万円くらいと言われています。
着手金以外にも、実費や成功報酬を支払う必要があります。
ただ、同時廃止の場合は、報酬をナシにしている弁護士も多いようです。
裁判所へは、予納金を支払います。
予納金は、管財人の報酬や官報への公告記載料、申立ての印紙などに使われます。
これも自己破産手続きの内容によって異なります。
同時廃止は1万円から、少額管財は20万円で管財事件は50万円からです。

このように自己破産手続きには、多くの費用が必要です。
特に管財事件になってしまうと、支払えない人もいます。
お金がない場合は、財産を換価処分して積立金にプラスする事ができます。
基本的には、換価処分される財産は、債権者への支払いに使われます。
ただ、管財人の報酬は予納金から出ています。
そのため、管財人からしても、予納金はしっかりと支払ってもらわないと困ります。
不動産や保険の解約返戻金などの換価しやすい財産を先に処分し、自己破産に必要な費用へと回してもらいましょう。
また、過払い金がある場合は、先に返還してもらい、弁護士や裁判所への費用にする方法もあります。

自己破産手続き中でも、積立金を作る事はできます。
弁護士や管財人とも話し合い、上手に積立金やその他の資金を貯めていきましょう。

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