自己破産による職業制限はいつまで続くの?どの職種が対象?

自己破産手続きをすると、職業によっては一定の期間、
職業において制限を受ける可能性があります。
ここでは、自己破産による職業制限の期間と、
制限を受ける職種について詳しくご説明します。

自己破産した場合、これまで勤めていた会社を
解雇されることはありませんが、資格や職業に制限を受ける場合があります。
法律では自己破産した者を破産者といいますが、それには始まりと終わりがあります。

職業制限は破産者に対して課せられるものですので、
破産者でなくなればその制限も解除されることになるのです。
では、職業制限の始まりと終わりについて、みていきましょう。

始まりは申立人が裁判所に書類を提出し、その後裁判所が破産手続きを開始
するべきか判断した後に出される破産手続き開始決定のときです。
終わりは免責決定が下りた場合の当然復権、または裁判による復権など、復権したときとなります。

今後の生活にも大きく関わる職業制限ですが、どの職種が対象になるのでしょうか。
まずは、いわゆる士業と呼ばれる職業です。
こちらの職業に就いていた場合、資格制限と職業制限を
受けますので、当然ながら業務に支障を来すことになるでしょう。

また、貸金業者責任者や旅行業務取扱責任者、管理業務主任者などの
資格業についても、士業と同じく欠格事由に該当するため、
登録を抹消しなければなりません。

但し、登録を抹消しても資格に合格した事実が無くなるわけでは
ありませんので、復権出来次第、再登録することができます。

企業に雇用されていた場合は会社に事情を説明し、復権するまで
職業制限に関係のない部署で働かせてもらうなどすると良いでしょう。

独立していた場合は、個人再生手続きへの切り替えの検討
などありますが、会社の規模によって対策が異なりますので、
弁護士や司法書士などに相談する方が賢明です。

自己破産手続きをした場合、破産手続きの開始決定から
復権まで、職業制限を受けることになります。

その間、士業や管理者などとしてこれまでのように勤めることはできません。
復権するまでにできる対策は個人の事情により大きく変わりますので、
弁護士や司法書士に相談してみましょう。

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