陳述書にある報告を書くと自己破産が免責不許可になることもある?

自己破産手続きの際に、ある報告により免責不許可になる場合があります。
そのため自分にとって都合の悪い事は、嘘をついたり、報告をおこなったりしても良いのでしょうか?

そもそも自己破産手続きをしても、100パーセント免責が許可されるとは限りません。
免責不許可になる原因とは何でしょうか?
それは、免責不許可事由に該当する場合です。
陳述書には、この免責不許可事由の記載が必要になります。
免責不許可事由の有無に関係なく、記入やチェックをします。
この際に免責不許可事由に該当するものがあれば、その詳細を記載していきます。
ここでしっかりと記載していなければ、裁判官への報告不足として、免責不許可に繋がってしまいます。

免責不許可事由には、財産を偽る行為や詐術による信用取引、虚偽の債権者名簿の有無などが挙げられます。
さらに、ある一定期間内での再度免責申立てやギャンブル、パチンコに風俗事情なども事由に含まれます。
例えば、ギャンブルで借金を作ったのであれば、その日付や金額、頻度などの詳細が必要になります。
自分にとって都合の悪く、免責不許可になる可能性があっても、一つ一つ嘘の無いように報告をしていきましょう。
裁判所に嘘をつくことが、一番の免責不許可原因です。

免責不許可事由に該当しても、その事情によっては免責を許可される場合があります。
それは、裁量免責と呼ばれる場合です。
それにはまず、免責不許可事由の程度が挙げられます。
どの事由に該当しても、その程度が審査基準になります。
また、破産者の反省の気持ちや意欲に加えて、債権者の意見なども含めて審査が行われます。
報告事由があるのに、嘘の情報の記載や隠蔽しようとしても債権者などからの報告で必ずばれます。
更に、免責不許可事由があっても、裁量免責によって救われるケースはよくあります。

嘘や偽りのないように報告をしておくことで、手続きがスムーズに進行します。
また、免責不許可事由がある場合でも、あきらめずにしっかりと報告をしましょう。

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