土地や住宅には、よく抵当権が設定されています。
抵当権とは、一体のなんのために設定され、自己破産との関係性は何でしょうか?
ローンを組んで土地や住宅を購入する際に、その土地や住宅を担保としてお金を借りる事があります。
このことを、抵当権と言います。
最近では、抵当権を設定しないと、お金を貸してくれない債権者が多いです。
抵当権を設定することを、抵当権設定登記と言います。
そして、ローンを全て返済したら、設定していた抵当権を解除します。
これを、抵当権抹消登記と言います。
抵当権は、債権者が確実に貸金回収できるように作られています。
債務者がローンの返済が出来なければ、その土地や住宅を競売にかけて、貸金を回収する事が出来ます。
一般的に自己破産すると土地や住宅は、破産管財人によって換価処分されます。
その土地や住宅が抵当権付きの場合は、どうなるのでしょうか?
抵当権の基準で行くと、債権者がその土地や住宅を競売にかけて貸金を回収します。
自己破産の場合は、土地や住宅を任意売却にかけ、ローンの返済に回す方法もあります。
なぜなら、任意売却の方が高く売れる可能性があります。
しかし、債権者にとっては、競売の方が確実に貸金を回収できます。
そのため、債権者は裁判所へ訴える事ができ、その後、どちらかの手続きを行うようになります。
ただ、どちらの手続きをしても、土地や住宅が残る事はありません。
根抵当権と抵当権とは、何が違うのでしょうか?
お金を借りるときに抵当権を設定し、返済が終了したら、抵当権を抹消します。
これに対して根抵当権とは、限度額を決めて、その範囲以内なら、何度でもお金を借りる事ができます。
そのため、毎回、抵当権の設定と解除をする必要がありません。
根抵当権は、個人よりも企業向けだが、抵当権の一種になります。
つまり、ローンの返済が出来ない場合や自己破産の際は、抵当権と同じ扱いを受けます。
債務者がローンの返済を出来なかった場合の保険として、設定するのが抵当権です。
自己破産すると、その土地や住宅は任意売却か競売にかけられ、債務者の元に残る事はありません。