抱えた借金がなくなる自己破産。
非常にメリットが大きい制度ですが中には申請が通らないケースもあります。
ここでは代表的な8つの免責不許可事由ケースをまとめました。
弁護士に自己破産が出来ないと言われる主なケースは以下の8つです。
1 3年以内の返済が可能である場合。
家庭の環境にもよりますが、利息を含まない金額が100万円以下で2〜3年の返済が可能と判断。
その時は自力での返済となります。
2 財産隠しや資産を安価で売却した場合。
管財事件を免れるなどの不正行為となり免責されなくなります。
3 友人などの一部の人に返済を行った場合。
返済は債権者に対して平等に行わなければなりません。
つまり、自己破産後に友人や家族といったい個人に返済したときも免責はおりないのです。
4 一部の債権者を隠して申立を行った場合。
友人・家族への借金も含めて債権者を全て申告しましょう。
抜け・漏れであっても発覚後速やかに報告しなければ、免責となりません。
さらに以下のような場合も含まれます。
5 闇金から借金をしている場合。
闇金はそもそも法外であり債務整理での対応はできません。
この場合は闇金専門の弁護士に相談しましょう。
6 自己破産の手続き中、クレジットカードで購入した商品を売却した場合。
悪質でなければ免責許可されますが、財産隠しの疑いがもたれます。
必ず弁護士事前に相談しましょう。
7 投資・ギャンブル・浪費などによる借金の場合。
破産管財人との面接などによって反省が見られれば自己破産が初めてであれば免責がみとめられることも多いです。
しかし手続き中にこのようなことを行うと免責がおりない可能性がでてきます。
8 弁護士費用や予納金の用意が出来ない場合。
弁護士費用はおよそ30万円でそれを分割で支払えるかが判断の基準です。
予納金は自己破産の手続きに必要なお金で自己破産の種類によって金額が変動。
少額管財事件・管財事件は20万円〜50万円と高額になってくるので分割払いが認められています。
同時廃止だと3万円以内くらいです。
自分で注意すれば大丈夫なことと、その逆の事例がありますね。
不誠実な対応などは行わないようにするのは当然です。
その上で自己破産の申請に関して困ったら弁護士に相談しましょう。