自己破産の申し立ては生活を立て直すことが出来る制度。
しかし何回まで申し立てをすることができるのでしょうか。
自己破産の回数とその免責期間についてまとめました。
自己破産とは苦しんできた借金がなくなる制度。
そのため何度も申し立てをすることが出来ないと考える方も多いのでないでしょうか。
結論から言うと、自己破産の申し立ては何度でもできます。
ただし、免責確定には条件が定められています。
まず、前回の自己破産での免責を受けてから7年以上経過していることです。
自己破産の申し立てをした人に対して裁判所が反省して更生すると判断できなければいけません。
1回目の自己破産の免責からすぐにまた申請をすることは債権者にとっても大きな不利益を与えます。
そういった理由から免責不許可事由として7年以上という期間を設定しているのです。
ただし、裁判官の裁量免責によって、2回目以降の借金の理由によっては認められるケースもあります。
それでも目安としては5年程度必要です。
一方で、2回目以降の申し立ては認められにくいとされています。
免責確定は反省が条件になってくる部分が大きいのです。
つまり1回目と2回目の理由が同じようなものだと免責不許可となることが多くなります。
やはり前回の反省をふまえずに同じことを繰り返すのは印象も良くありません。
そして自己破産の申し立ての回数に制限はありませんが裁量免責は1度だけと定めています。
言い換えると非常に免責確定へのハードルが上がるのです。
申し立てが制限なくできることと免責されるのは全く別の問題です。
2回目以降の自己破産の手続きは時間がかかりますし判断が難しくなります。
数回の自己破産を検討しているのなら、早めに弁護士にまず相談しましょう。
1度自己破産の申し立てをした方も、デメリットがある以上何度も申請するのは避けたいと思います。
しかし、自分ではどうしようもないような状況になってしまうこともあるのです。
そのときは2回目の自己破産を検討してみてもいいのではないでしょうか。