個人でかけている年金保険は自己破産したら差し押さえの対象になるの?

個人でかけている年金保険を守るために、自己破産の手続きをためらっている人もいるかもしれません。
手続きを行った人に財産があれば、差し押さえの対象となるでしょう。
もし個人でかけている年金保険があれば、手続きに対して慎重になった方が良いでしょう。

年金には個人による年金保険だけではなく、国民年金などの公的年金もあります。
公的年金の場合はたとえ自己破産の手続きを行っても、差し押さえの対象となることはないため安心してください。
しかし個人の年金保険は民間の保険会社に任意で加入するものであり、公的年金と同じように取り扱われるわけではありません。
財産の一つと考えられており、自己破産の手続き後に所持できる自由財産とはならないのです。
そのため個人の年金保険は、差し押さえの対象となる可能性があります。

国民年金や税金の滞納などの問題があった場合、行政は契約者の知らないうちに差し押さえができるのです。
同じように自己破産が行われた場合、法律によって契約が保護されるわけではありません。
また差し押さえには基準があり、解約返戻金が20万円を超えると異時廃止という手続きが認められます。
それまでの積立金は、借金の回収に充てられることになるのです。

個人の年金保険が差し押さえられたとしても、保険料の支払い義務がなくなるわけではありません。
差し押さえられても契約そのものは続くため、保険料の支払いは継続しなければならないのです。
このような状態を差し押さえ契約と言いますが、契約者の意思で解約はできません。
仮に解約できたとしても、解約金は借金の回収に充てられます。
契約者は保険会社から通知が届けられたとき、また差し押さえ状が届けられたときに初めて気付くかもしれません。

公的年金の場合は心配ありませんが、個人の年金保険がある場合は自己破産が気軽に行えないでしょう。
借金をするときや必要な手続きを進めるときは、自分の年金の種類をよく確かめておく必要があります。

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